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【「名ばかり」店長の過労死認定 グルメ杵屋に賠償命令】

長時間労働で過労死したとして、うどんチェーンを経営する「グルメ杵屋」 (大阪市)の元社員の男性=当時(29)=の遺族が同社に約7900万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁でありました。

田中敦裁判長は「会社は安全配慮義務に違反した」として、会社側に約5500万円の支払いを命じました。


判決理由で裁判長は、死亡するまでの半年間で時間外労働が1カ月96~153時間あったと認定した上で、「休憩時間や休日を適正に確保せず、著しい長時間労働だった。

精神的負荷も大きく、死亡と業務の因果関係が認められる」と指摘。

さらに、グルメ杵屋側は「店長は管理職で、会社側には労働時間の管理義務はない」などと主張していたことに対し、「経営者と一体的な立場になかった」と男性を管理職とは認めず、「会社側は労働実態を把握し、労働時間を適正に管理する義務があったのに、怠った」と述べました。


判決によると、男性は2002年8月から子会社の中華料理店で店長として勤務していましたが、2003年4月、堺市内の店舗で死亡しているのを出勤した従業員が見つけました。

04年11月には、労災認定されていました。


グルメ杵屋総務部は「判決の結果は聞いているが、内容の詳細を承知しておらず、コメントできない」としています。



*管理監督者とは・・・
①出退勤について、厳格な規制を受けているか
②業務の内容について、ある部門全体の統括的な立場にあるか
③部下に対する、労務管理上の決定権等について一定の裁量権を有しているか
④部下に対する、人事考課権限を有しているか
⑤その地位にふさわしい管理職手当等の特別手当等が支給されているか
上記5つの要件等から「管理監督者」性があるかを判断します。

皆様の会社では、単に「管理職」というだけで、労基法に定める「管理監督者」として扱っていませんか?
ご心配な企業様は、お気軽に当事務所へご相談ください!


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