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厚生労働省は6月22日、国民健康保険に加入する低所得者が医療機関にかかった際、経済的理由で医療費の窓口負担(原則3割)を払えない場合に、費用のの減免を受けられるよう、国保を運営する自治体に来年度から財政支援する方針を決めました。


市町村国保が加入者の窓口負担を肩代わりする「一部負担金減免制度」国民健康保険法で規定していますが、財政的に余裕のある自治体でないと実施しづらいのが現状。

厚労省は半額を交付金で手当てし、実施自治体を増やしたい考えです。


これは、医療費の未払いを防いで医療機関の負担を減らすとともに、景気悪化で生活に困窮する人を救済する狙いもあります。


厚労省は、今年度中に国としての運用基準を提示し、数十自治体でモデル事業を実施します。


厚労省によると、減免のための条例や規則を定めているのは、2007年調査によると1003自治体で、全体の55%に当たります。

減免を認める理由は自然災害の被害などが多く、低所得を理由に認めているのは155自治体だけでした。


しかし、厚労省が全国の病院を対象に昨年実施した調査で、病院側は医療費の未払い額のうち22・6%が「患者の生活が困窮して資力がないため」と回答。

減免制度を設ければ、未払いの抑制につながることがうかがえました。


財政支援には、加入者の収入格差などを調整するため国が自治体に交付している国保の「調整交付金」の基準を見直して一部を充てるため、新たな財源は必要が無いとのことです


*よく私が非常勤をしている自治体の国保係でこの話を耳にします。「保険料が払われへんから、病院での負担を負けてくれへんか」と・・・
でも、保険料も払えないのにどういうこと?と不思議な話です。

ちなみに、当自治体では「一部負担金免除制度」は今のところ無いようです。



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