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【労災認定】


リクルートの就職情報サイト編集者だった石井偉(いさむ)さん(当時29)が
96年8月に くも膜下出血で死亡したのは過労が原因だとして、
両親が労災保険法による遺族補償などの不支給処分の取り消しを
国に求めた訴訟で、東京地裁(白石哲裁判長)は25日、
両親の訴えを認める判決を言い渡しました。


石井さんは92年入社。
インターネット上の就職情報サイトの編集を担当していましたが、
96年8月に自宅でめまいを訴え、4日後に死亡しました。

中央労働基準監督署は00年、遺族の労災申請を退けていました。



死亡前に夏休みをはさむなどしたため、
死亡半年前からの残業時間の月平均が国の認定基準に
達していない今回のケースが過労死と認められるかが争点でしたが、
判決は、同社ではタイムカード上の労働時間を会社側が
後で書き入れる
などの方法で、総労働時間を上限時間ちょうどに
合わせるなどの過少申告が行われていたと認定し、
石井さんの同年4月以降の労働時間に月5時間を加算しました。

そのうえで、同社が同月に配信を始めたサイトを担当していた
石井さんの業務は特に過重だったと判断し、
「過重な業務により持病が急激に悪化して発症したとみるべきだ」として、
死亡との間に因果関係があったと認めました。


遺族と同社との民事訴訟は04年にすでに和解が成立しているとのことです。



**亡くなられてから判決が下るまでに約13年も経っています。
このように、特に労災となれば日数をかなり要します。

もう少しスムーズにいかないものでしょうか・・・

普段から出来るんであれば、自分のタイムカードをコピー取るなど
【自分を守ること】を考えていた方がいいのかもしれません。



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