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【雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令】
(平成21年厚生労働省令第11号)

★概要のみ★

6 人材確保等支援助成金制度の改正
介護労働者設備等整備モデル奨励金を支給するものとすることとした。
介護未経験者確保等助成金について、25歳以上40歳未満安定した職業に就くことが著しく困難な者として職業安定局長が定める者を雇い入れた場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)に1人につき50万円を2回に限り支給するものとすることとした。
介護労働者設備等整備モデル奨励金について、移動用リフトその他の介護福祉機器の導入・運用計画を提出し、都道府県労働局長の認定を受けて、当該計画に基づき、介護福祉機器を導入し、適切な運用を行った事業主に対し、当該機器の導入等に要した費用の額の2分の1に相当する額を支給するものとすることとした。
平成24年3月31日までの間、派遣労働者雇用安定化特別奨励金を支給するものとすることとした。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金について、派遣労働者との間で期間の定めのない労働契約又は6か月以上の期間の定めのある労働契約を締結して雇い入れる派遣先の事業主に対し、当該労働契約が期間の定めのない場合は労働者1人につき50万円(中小企業事業主にあっては100万円)、当該労働契約が6か月以上の期間の定めのある場合は労働者1人につき25万円(中小企業事業主にあっては50万円)を、6か月、18か月及び30か月経過後の3回に分けて支給するものとすることとした。


7 障害者雇用に係る助成金制度の創設
当分の間、障害者初回雇用奨励金を支給するものとすることとした。
障害者初回雇用奨励金について、過去3年間に障害者を雇用したことがない事業主(常時雇用する労働者が56人以上300人以下である事業主に限る。)が身体障害者、知的障害者又は精神障害者を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(身体障害者及び知的障害者にあっては、重度身体障害者及び重度知的障害者である場合を除き、短時間労働者を除く。)として雇い入れた場合に、100万円支給するものとすることとした。
当分の間、特例子会社等設立促進助成金を支給するものとすることとした。
特例子会社等設立促進助成金について、新たに設立された特例子会社の事業主又は重度障害者多数雇用事業所の事業主が障害者を継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として10人以上雇用した場合に、雇用する障害者の数に応じた額を支給するものとすることとした。


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