従業員が、
法律違反、法律抵触行為、信用失墜行為をしたのなら、
企業は、従業員に懲戒処分を行わなければなりません。

通常、企業には就業規則があり、
「法令違反、信用失墜行為は、懲戒処分の対象である」旨の条文がそこに明記されています。

懲戒処分無しに、「従業員が悪いことをした」ことはあり得ません。
そうでなければ、企業の体面が保てないからです。

不祥事は色々ありますが、
従業員に「懲戒処分」を課していない企業は、おかしいと思います。

刑法違反だけでなく、著作権法、JAS法、道路交通法も法律であり、違反すれば、懲戒処分の対象として問題有りません。

社会保険労務士の感覚では、
懲戒処分をしていない企業は、何か「隠している」と思います。

そう、忘れていましたが、
管理監督者としての上司も処分対象です。
私生活面で、法令違反をしていたのなら別ですが、
会社に直接関係するところで、法令違反があったのなら、
間違いなく上司(職場の上長)の監督責任を問うべきです。

少なくとも、2段階上まで処分対象としたいところです。

管理監督者の本来業務、マネージメントを忘れていたのですから。


大阪社労士事務所
08年06月26日 | Category: General
Posted by: osaka
先月、お客様から依頼されていた(と言っても、今回は報酬無しで)賃金表の作成が先週やっとこさ終わりました。

1社は、労務相談の顧問先様、
もう1社は、スポットのお客様で、
両者とも、資料を渡し、説明もすんだところ。

賃金表が有れば、おおよそこんなところ。(100名以下なら)
得)
・中途採用者の給与で悩まない
・毎年の昇給で悩まない(ベースアップは別)
・モデル賃金などがあって、良い会社に見える
・人事考課制度に、直結させやすい

損)
・毎年定期昇給が発生する
(やり方、運用、設計の方法次第です)
・モデル賃金があるので、将来が見えてしまう
(B評価です。頑張れば、それ以上は行きます)
・人事考課制度がないので、結局中途半端な運用になる
(簡単で良いので、考課制度は要ります)

今回、2社とも「たたき台」として作成させていただきました。何もないと、どこから手を付ければ良いのか分かりませんから。

貴社もいかがですか?
賃金表、作成します。


大阪社労士事務所
08年06月18日 | Category: General
Posted by: osaka
08年04月01日

助成金の小冊子

平成10年から毎年株式会社清文社様より出版させていただき、企業様団体様にご好評の「雇用保険関係/会社がもらえる助成金/活用のポイント」ですが、今日現在、今年の著作依頼はありません。

編集の担当者が変わられたせいでしょうか。
それとも、特定求職者雇用開発助成金の表現が違ったから??

ともかく、今までご購入ご愛読いただいた皆さまに感謝します。


大阪社労士事務所 桑野真浩
08年04月01日 | Category: General
Posted by: osaka
人材募集をしても、そもそも応募がない。
求人誌に載せても、条件からはずれている人しか応募してこない。

関与先から相談されるのは、「手続きして」ではなく、「人が来ないねん」が最近は急激に増えています。

対策は、ストレートに「時給や基本給のアップ」。ただし、限界があります。支払能力を超えてのアップは無理です。また、既に在籍している従業員、パートタイマーとのバランスがくずれてしまう。賃金に関して、逆転現象が生じます。

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08年03月24日 | Category: General
Posted by: osaka
ここ1、2年、ネットで検索をしていただいた企業の経営者、ご担当者から、「大阪社労士事務所が、最初に出てきたので、メール(電話)しました」と言われるのですが、他にも社会保険労務士の探し方は、いくらでもあります。

ネットでは(地名)+社会保険労務士or社労士で検索されるので、当事務所が出てくる可能性が高くなります。

» 続きを読む

08年03月13日 | Category: General
Posted by: osaka
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