この度は、東日本大地震で被災された皆さまにお見舞い申し上げます。


さて、「地震の影響で、会社からしばらく来なくて良いと言われた」、「電車は動いているけど」という状況の労働者の方は、多くいると思います。

経営者の方も、「しばらく仕事にならないから」と思われて、社員を休ませよう、パートタイマーを休ませようと思っている(あるいは、すでに休ませた)方も多いと思います。


こういう場合、賃金・給料は、どうなるのか?

結論は、「会社の責任でなければ、休業手当を支払いなさい」です。
通常賃金の6割が、休業手当です。

社員さんはもちろん、パートさんだからといって「支払わなくても良い」とはなりません。


今は、かなり混乱していますので、このようなことを考える余裕は無いかも知れませんが、法令の上では、このような考え方になります。


地震は、経営者・会社の責任ではないですから。
でも、従業員さんを休ませたら、休業手当の支払いです。
自転車や徒歩で、出勤できる人に「来るな」と言えば、休業手当ではなく、通常の賃金が必要になるケースもあります。
顧問の社会保険労務士や、労働基準監督署でご確認頂くことをオススメします。

「交通機関の乱れによる遅刻や早退」の対応も、併せて考えておきましょう。


大阪社労士事務所