【大阪社労士事務所は、人事労務の問題を解決します】
※法律や判例、理屈は、このページにはありません。


「正当な理由のない解雇は、できますか?」
うちのお客様からの、ご質問です。
(このネタは、結構書いていますが)

大阪社労士事務所の結論「できます。ただし・・・」です。

他の社会保険労務士先生のホームページ(WEBサイト)ですと、「できる訳がない」という書き方をされていますが、「できます」が正解です。
「できる」「できない」でのお答えなら、そうです。

(解雇予告や解雇予告手当があれば、誰でも、解雇できると記載されている場合、前後に注意することが書いていなければ、それはそれで間違っています)


「正当な事由のない解雇は、違法ですか?」
と、これまた、ご質問。

労働契約法には、このように規定されています。
(解雇)
第十六条  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

この規定から、「解雇無効」を引っ張ってくることができます。
ただし、解雇された元・従業員さんが、訴訟や労働審判などで、そう主張したら、、、
解雇を言い渡した会社側は、おそらく「負け」ですね。
理由がないのですから。
逆に言うと、、、と言うことでしょうか。
(従業員さんには、「一身上の都合による退職」なんて言うのがありますが)

大阪社労士事務所「こういう規定があるので・・・。違法かどうかは、なんとも言えませんが。」
事実はお伝えすることができますが、そこから先は、対象者が誰かでも変わってきますから、ね。


他社の事例で「従業員からクレームがなかった」と言うのを持ち出されても、いわゆる事情が分からないので、「解雇しても、トラブルになりませんよ」と言うことはできません。

社長・経営者の方が、従業員に対して、真摯に【本当の】理由や事情を説明し、理解してもらい「退職勧奨」に応じていただく、これがベターです。
数少ない道でしょうか。

「応じなければ?」
それは、その時に、考える。
理由がないのに、解雇するのは、おすすめできません。
ネットで検索すれば、「次の一手」(例えば、弁護士先生のWEBサイト)がすぐに出てきますから。
従業員に落ち度のない理由も、きっちり説明・相談していただきくことが必要かと思います。

労働トラブルにしないためには、「話し合い」です。
時間も、必要です。
社会保険労務士も、法律も、横に置いておきましょう。

「従業員が悪いことをしたときの解雇」とは別の話でした。


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