裁判員制度が、来年2009年5月までに始まります。

当事務所の顧問先でも、そろそろ質問や規程の改正に関して連絡が増えてきています。

「就業規則は、変更しなければならないのですか?」
いえ、他に支障がなければ変更する必要はありません。

多くの企業の就業規則では、
「特別休暇」があり、
「公の職務」の場合は、休暇を取得することができる旨規定しています。

選挙権の行使だけでなく、裁判員やその候補者として裁判所に出向くことは、「公の職務」に当たりますので、今のままの就業規則であっても構わないことになります。


では、変更しなければならない場合は?

「有給」扱いにする場合です。
当事務所で作成している就業規則は、ほとんど「公の職務=無給扱い」としています。裁判員としての日当が、仕事の日当を下回った場合どうするのか、差額を支給するのか、全額支給するのか。そこが問題と言えば、問題です。

裁判員として指名された場合には、社員を半強制的に裁判員として参加させるようPRしている企業もありますが、「選挙権の行使」がそこまで厳しくないことを考えると、どうなのでしょうか。

逆に裁判員となったことを知られたくないがために「年次有給休暇」を使用する従業員もいるかも知れません。

顧問先様からは、質問や相談が既に来ているので、ケースバイケースでアドバイスをしていますが、簡単に「今の終業規則のままで」と答える訳にはいかないのが現実です。


裁判員制度の就業規則・賃金規程への反映は、
大阪社労士事務所まで