多くの企業様は、すでに標準報酬月額算定基礎届を提出されたことと思います。
法律上は、7月10日(今年は、休日の関係で11日)ですから。


算定基礎届だけでなく、総括表や付表などを提出されたと思いますが、それらが調査の基礎資料になります。

あとは、労働者名簿、出勤簿・タイムカード、賃金台帳、所得税徴収高計算書控え、などなど。都道府県によって内容は違います。
これらの資料を持ってきなさいというのが、一応「調査」の時の持参物になります。


どこを見るかですが、調査を受ける立場からは、次のとおりです。
・月額変更の手続きを忘れていないか
・賞与支払届を出しているか
・報酬に入れ忘れの手当等はないか
・パートタイマーや高齢者の加入漏れがないか

「調査」に限らず、普段から調べられています。
これらをみっちり、調べるのが「調査」で、タイムカードや賃金台帳などと照らしながら、チェックがあります。


「整合性」という言葉がありますが、役所の人間は整合性を見るので、どこかおかしければ、その点を重点的に見ます!(抜けも、実は多いですが)


パートタイマーに加入漏れが見つかれば、過去にさかのぼって資格を取得させられ、保険料も引き落とされる具合です。

会社によって違いますが、120時間以上働かせるのは、社保の加入うんぬんで問題発生することがありますので、注意しましょう。
130万円とか、扶養とか、別問題です。

高齢者の場合もよく似ています。年金ですね。


パートタイマーさんや高齢者の方が、働く仕組みやアドバイスをするのが、社会保険労務士です。当事務所の仕事です。


大阪社労士事務所