前回、固定残業手当の記事を書きました。

なぜ、これを書いたかというと、ある労働基準法セミナーでの講師の発言に

「ちょっと違うんじゃないの・・・」
と思ったからです。

この講師はこんなことを言っていました。

「最近は固定残業手当というものが多くなっている。」
「元々は営業社員のように実際の労働時間を把握しづらい業種で、残業手当の代わりに営業手当を支払っていたのが始まりである。」
「それを今では、労働時間を把握できる内勤社員にも用いている。」
「固定残業手当は、会社にとって損なはずのにおかしな話だ。」

講師は、サービス残業を逃れようとしているのではないかと言いたかったようです。

たしかに、始まりは営業社員用だったかもしれません。

しかし、だからといって内勤社員に用いるのはおかしいということにはなりません。

なぜなら、営業社員用と内勤社員用では趣旨が違うからです。

営業社員用は、実際の労働時間はわからないけれど、ある程度は残業しているとみなして定額で残業手当を支払うものです。

一方、内勤社員用は、前回の説明のとおり労働基準法の矛盾を解消するためのものです。

この講師は、元労働局長で長年役人をしていました。

でも、元役人とは思えないほどアグレッシブなセミナーでとてもよかったのですが、これだけがちょっと・・・。(´д`lll)

ちなみに、労働基準監督署では固定残業手当をあまりよくは思っていないようです。

ところで、固定残業手当がなぜ『サービス残業を逃れ』になるのでしょうか?

労働者側の弁護士もこのように言って批判しています。

このことについては、次回のブログでお話しします。

お楽しみに(*^ー^)ノ