解雇「金銭解決ルール」否定せず
 
・・・首相 発言を軌道修・・・
 
 
政府の産業競争力会議で提起されている、金銭の支払いで解雇を可能とする「金銭解決ルール」をめぐり、国会や政府内で議論が活発化しています。
 
 
 
 
導入に向けた議論が進めば、不当な解雇の乱発を招くと懸念している労働組合などの反発が強まりそうです。
 
 
「金銭解決ルール」を含む解雇規制の緩和は、産業競争力会議で民間議員が提言、成長産業への人材移動の促進を目的とし、「日本の裁判や法律は企業に厳しい」とする産業界にとっては長年の要望です。
 
 
同会議の民間議員は「再就職支援金」の支払いを条件とした解雇の手続きを労働契約法に盛り込むよう提言しています。
 
 
首相は3月28日の衆院予算委員会で「解雇を自由化しようなんて考えていない。金銭解決の導入もない」と否定しましたが、2日、民主党の長妻昭元厚生労働相の質問には「(すべての金銭解決ルールを)否定はしていない。政府の産業競争力会議や規制改革会議で、自由な議論をしている」と発言を修正しました。
 
 
金銭解決ルールは2つの手法が浮上しており、ひとつは、一定の金銭をあらかじめ支払うことで企業が従業員を解雇できるとする「事前ルール」で、競争力会議での提言がこれに該当します。
 
 
もう一つは、解雇された従業員が起こした訴訟で無効の判決が出た場合の「事後ルール」で、人間関係が崩れるなどして職場復帰が困難な場合、裁判所に金銭での解決を申し立てることができるという仕組みで、2003年には法案化直前で政府が断念した経緯があります。
 
 
 
 
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