消防職員休憩・仮眠も労働時間

 

・・・広島 地裁判決 → 高裁控訴へ・・・

 

 

「仮眠を含む休憩時間も労働時間として賃金を支払うべきだ」と、尾道市消防局の元職員が求めた訴訟で、地裁は昨年11月、訴えを認め、時間外勤務手当など約154万円を支払うよう市に命じていたことが分かりました。

 

 

総務省消防庁によると、前例のない判決で、市は不服として控訴しています。

 

 

消防関係者は「成り行き次第では全国に波及しかねない」と、今月25日に高裁で始まる控訴審に注目しています。

 

 

 1審判決によると、元職員の男性(62)は2005年10月から07年3月まで、119番などの通報を受ける市消防局通信指令課に勤務しました。

 

 

 当番日は午前8時30分からの24時間のうち、16時間を勤務し、残り8時間は休憩時間ですが、火災発生時などは仮眠中でも通信指令室に駆け付けていました。

 

 

業務命令なら時間外勤務手当が支払われますが、裁判では、そもそも休憩の全8時間が労働基準法の「労働時間」に当たるかどうかが争点となりました。

 

 

 判決は

 

〈1〉休憩中も即時に対応できるように指示または要望されていた

 

〈2〉通報があった場合、命令を受ける前に指令室に移動していた

 

などと認定し「実作業に従事していない時間も含め、市の指揮命令下に置かれている」として、労働時間に当たると結論づけました。

 

 

 男性は08年3月に退職し、同年12月に提訴し「少ない仮眠に耐えている消防職員が全国にたくさんいるはず。人員不足で119番を受けられないケースもあり得る。職員と市民のために提訴した」と語っています。

 

 

 一方、同消防局の烏星次長は「仮眠、入浴、テレビ視聴のほか、近所への買い物など、命令があるまでは自由。判決には事実誤認がある」と控訴の理由を説明しています。

 

 

 

 

 

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