2009年 6月の記事一覧

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09年06月12日 09時00分00秒
Posted by: srtawada
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5月13日、出版業界に激震が走った。

大日本印刷グループと講談社など出版大手3社が、中古本販売のブックオフコーポレーションに出資すると発表したためだ。

黒幕は、大手書店を買収で次々に傘下に収めてきた大日本印刷

新刊本が発売された直後に半値で中古本として販売するブックオフは、出版社や書店にとって“天敵”だ。

これまで黒子に徹してきた大日本印刷が表舞台へと上がり、業界秩序を乱す異端児の“改善計画”に乗り出したとの見方がもっぱらだ。


■甘い幻想

「怖くないといえばうそになるが、わざわざ出資して上場企業の主要業務をやめさせるようなことはあり得ない。株式の買い増しもしないと聞いている」


ブックオフの佐藤弘志社長は、新しい出資者に戸惑いながらも、希望的観測を漏らした。


出資比率(議決権ベース)は大日本印刷グループが傘下に収めた丸善、図書館流通センター分を含め17・98%。

講談社、小学館、集英社の出版3社が各4・66%で計約31%を占める。
主な取得先は日本政策投資銀行系の投資ファンドだ。


ブックオフは不正経理の発覚で経営が悪化し、平成20年にファンドから出資を受けた。
今回の売却はファンドの投資回収であり、佐藤社長が「相談はあったが、われわれは受け身」と話すように、事実上、蚊帳の外に置かれていた。

それでも、社内には「大手出版社と密に話をすることは夢だった。これを機にビジネス機会を増やしたい」(松下展千専務)との期待感すらある。


その一つが、出版社が再販指定を解除した「自由価格本」の販売だ。
新たな事業の柱として全国約900店のうち160店で取り扱いを始めている。

現在、中小出版社の本が中心だが、佐藤社長は「大手3社が加われば…」と、そろばんを弾く。


だが、その期待は、甘い幻想に終わりそうだ。

 

■黒幕の策謀

「『士農工商印刷屋』と呼ばれ、黒子に徹してきたが、出版界全体を健全にしたい」

大日本印刷の森野鉄治常務は、ブックオフへの出資が、業界秩序の維持にあることを隠さない。


深刻な出版不況は、活字離れに加え、「新刊本を発売の数日後には、どこからともなく定価の1割の値段で買い集め、半値で店頭に並べる」(業界関係者)というブックオフのビジネスモデルも一因とされる。


出版社からは、「中古本として売るまで一定期間待ってほしい」と、あからさまにブックオフの経営に介入する声も上がる。


本の印刷を請け負う大日本印刷にとって出版不況は死活問題だ。
しかも、同社は平成21年3月期に上場以来初の最終赤字に転落した。

巻き返しのため、丸善や流通センターに加え、大手書店のジュンク堂出版社の主婦の友社を次々に買収。
印刷から出版、流通にいたる川上から川下まで一貫して自ら手掛けることにより、収益を拡大する戦略を進めており、ブックオフを野放しにはできなくなった


同社が狙うのは、書店に収めた本のうち4割が出版社に戻ってくるという高い返本率の改善だ。


例えば、1冊ごとにICタグ(電子荷札)をはり付け、中古本市場を含め、その流れを監視。
「得られたデータを基に返本率の改善策を練る」(森野常務)という構想を描く。

ブックオフをその“実験場”として組み込めば、データの精度は格段に高まり、有効な対策が打ち出せる。


■同床異夢

出資者連合のもう一つの狙いが、ブックオフが支払っていない作家への対価である“著作権料”の徴収だ。

出版業界にとって、作家に正当な著作権料が支払われ、次の作品を生み出してもらうことが、「業界の活性化には欠かせない」との立場だ。


これに対し、新刊本として販売された段階で、価格に著作権料が含まれており、「中古本に著作権は及ばない」というのが、ブックオフの主張だ。
両者の隔たりは大きい。


出資者連合とブックオフは近く、共同のワーキングチームを発足させ、具体的な協力についての検討を始めるという。
だが、両者の思惑は、“同床異夢”だ。


今後の協議で、ブックオフが中古本の販売手法の見直しや著作権料の支払いで徹底抗戦し、対立が表面化するのは必至。

そうなれば、出資者連合が、完全支配をもくろみTOB(株式公開買い付け)による株の買い増しへと打って出る可能性も否定できない。(小熊敦郎、井田通人)



*すごい世界ですね~!
こんな内容があるなんて、単に読書する立場にあっては分らない世界ですね(^0^;



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09年06月11日 18時18分00秒
Posted by: srtawada
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厚生労働省は5月29日、昨年の株価下落で企業年金の積立金運用が悪化していることを受け、目減りした企業年金の積立金を企業が穴埋めする際の基準を緩和することを決めました。

穴埋めを2年間猶予し、不足分の全額ではなく85%で済むよう省令を改める方針です。

6月1日から「パブリックコメント」を実施したうえで、7月上旬に省令を改正されます。


企業年金は、基礎年金(1階部分)、サラリーマンが加入する厚生年金(2階部分)に、企業が独自に上乗せする「3階部分」です。

運用益によって給付額が変動する「確定拠出年金」、将来の給付額が確定している「確定給付企業年金」「厚生年金基金」の3種類があります。

厚生年金基金は、厚生年金の一部も運用しています。


現在、確定給付企業年金と厚生年金基金について、退職した従業員への年金給付に充てるため積立金を有しており、給付に必要な規定額の15%を超える不足が生じた企業は、掛け金を拠出して穴埋めする必要があります。

改正では、2008年度に不足が生じた場合でも、財政の構造改革などを盛り込んだ「長期運営計画」を提出することなどを条件に、穴埋めを11年度末まで猶予します。

また、穴埋めが必要な額を不足分の85%に引き下げられます。


こうした対応は、金融危機による株価下落などで企業年金の財政が悪化した企業が増え、改善を厳しく求めると経営全体を圧迫しかねない情勢になっていることが理由です。


厚生年金基金と確定給付企業年金をめぐっては、金融危機の影響で08年度の積立金の運用利回りマイナス20%超まで落ち込む見通しで、企業年金連合会が厚労省に対し支援策を要望していました。


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09年06月10日 22時00分00秒
Posted by: srtawada
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*またまた「雇用調整助成金」が改正されました。


今回変わったポイント!

 1.教育訓練費がアップ!(大企業のみ)
   大企業は 1,200円(1日)だったのが、4,000円(1日)に
   変更されました!
   中小企業は変わらず、6,000円(1日)です。

 2、事務所内における教育訓練の場合、「半日単位」の訓練を認めるように
   なりました。
   
   (ただし、半日の場合は、教育訓練費も半額になります)

 3、支給限度日数が変更されました!
   1年間の支給限度日数「200日」という限度がなくなりました。
   (3年間「300日」の限度は現行どおりです)

 4、障害のある人を休業させた場合の助成率が新たに設けられました!
   大企業  2/3 → 3/4
   中小企業 4/5 → 9/10
   (つまり、「解雇などを行なわない場合」にアップする助成率と同じ
    になります)

 5、今まで対象外だった「在籍出向者」の休業も、「出向元と休業等協定
   を結ぶこと」「出向元において支給要件を満たすこと」などを条件に
   対象になりました。


 6、計画届けの変更について、「郵送」「FAX」「メール」でも行なえる
   ようになりました。




*これだけ改正されると、要件の緩和や助成の拡充は嬉しくても、我々【社労士】でさえ困惑してしまします(^0^;
経営者のみなさん!
少しのことでも解らない事があれば、お気軽にご連絡ください\(^O^)/



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09年06月10日 12時00分00秒
Posted by: srtawada
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日本産業カウンセラー協会のアンケート調査によると、企業で働くカウンセラーの約7割が、職場でメンタル面の不調を訴える人が増加したと考えていることが分かりました。

景気悪化の影響で、非正規労働者の一方的な契約解除などが多く、女性が対象となっている事例が6割を占めました。


調査は4月から5月にかけ緊急に実施されたもので、過去1年間に相談を受けたり、見聞きした職場のトラブルについて産業カウンセラーに尋ね、136人が回答しました。


雇用関連では「非正規労働者の一方的な契約解除」「退職勧告・ほのめかし」といった事例を約4割が経験。

「自己都合退職の強要」も約28.7%に上りました。


福利厚生関連では、「次は自分が解雇されそうで休みを取りづらい」といった相談など、「休暇が取れない」問題が55.1%に上ったとのことです。


こうした職場環境の悪化を受け、70.6%のカウンセラーが「メンタルヘルス不調者が増加した」と回答。

「モチベーションの低下」は66.9%、職場の人間関係や雰囲気の悪化も約半数が指摘しました。



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09年06月09日 18時18分00秒
Posted by: srtawada


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2008年度に厚生労働省北海道労働局に寄せられたセクシュアル・ハラスメントに関連する相談のうち、約3割は社長や商店主など「雇用主」から被害を受けたとする内容だったことがわかりました。


同局に08年度中に寄せられた男女の雇用均等化に関する相談は計634件。

多かったのは「体に触れられた」「性的関係を強要された」などセクハラに関する相談で計343件に上っていました。


このうち91件は、中小企業の社長や、商店主などの雇用主で、「管理職や同僚からセクハラを受けた」という相談が多い他の自治体と比べても際立っています。

同局雇用均等室では、「小規模な事業所が多いという地域事情はあるのだろうが、本来、対策を講じるべき立場なのにセクハラをしていることは問題」としています。


他の相談では、女性であることを理由に職場で「不利益な取り扱いを受けた」とする相談が計97件。

妊娠、出産などをきっかけに、解雇や退職を強要する相談が増える傾向にあります。



*セクハラについても、事業主さんはしっかり学んでいただき「自分」が加害者にならないように気をつけて頂きたいものです!
でも、「こんな事くらいは大丈夫だろう」 「これはセクハラにならないよね?」なんていう、実情があることも・・・
事業主の皆様! もう一度よ~くご確認ください。



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09年06月08日 09時00分00秒
Posted by: srtawada
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東芝は6月4日、「俳優の愛称」や「テレビ番組の略称」を言うだけで自動的に見たいテレビ番組を検索し、表示する新たなシステムを開発したことを明らかにしました。

音声認識技術インターネットを組み合わせて、利用者のさまざまな言い換えにも高い精度での音声認識が可能となったということです。

7月8日に大分県で開催される情報処理学会の「マルチメディア、分散、協調とモバイル(DICOMO)2009シンポジウム」で発表する予定です。


電子データ化した8日間分のテレビ番組の情報を基に、自動的に音声辞書を作成するのが特徴。

番組の略称や俳優の愛称からでも番組名を検索できるよう、正式名称から略称を生成し、検索精度を高めるため、辞書の言語を7000程度に絞り込んだということです。


例えば同システムを搭載したリモコンに向かい「キムタク」と言えば、木村拓哉さんが出演している番組が、テレビなどのディスプレー上に表示されるそうです。


電子辞書は随時更新されるが、自動生成される愛称や略称が実際に使われているかの判断は、インターネット検索のヤフーで、一定数以上使われているものを自動で抽出することで解決しました。

カラオケのマイクなどに内蔵すれば曲名を言うだけで検索できるようになります。


このほか、動きを検知する加速度センサーと、物体同士の距離を検知する赤外線センサーを搭載。

リモコンやマイクを口元に運ぶ動作を検知すると、自動的に音声入力がスタンバイとなり、距離センサーで口からマイクまでが、音声認識に適切な距離(10センチ以内)となっているかを判断する仕組みも盛り込んでいます。


東芝ではテレビやビデオ、携帯音楽プレーヤーやカラオケなどへの搭載を視野に社内の各事業部に提案しています。

今後、コスト面や設計面のめどがつけば、製品化される見通しです。



【引用:産経新聞】




*人間ってホント、賢いですね\(^O^)/
でも、文明の利器はある意味「怠け人間」を作り出しているように思えるのは私だけでしょうか・・・



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09年06月07日 08時00分00秒
Posted by: srtawada
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広島、山口両労働局が、自動車メーカーのマツダに対し、派遣契約と直接雇用を繰り返して労働者派遣法に定められた3年の制限期間を実質的に超えて派遣労働者を受け入れたとして、6月3日付でマツダの本社工場(広島市南区など)と防府工場(山口県防府市)、派遣会社に、こうした雇用をしないよう【是正指導】したことが分かりました。


派遣法は、同一業務で派遣労働者を受け入れられる期間を最長3年間と規定。

超えた場合は直接雇用するよう義務付けています。


労働局に申し立てていたのは元派遣労働者5人。

厚生労働省の指針では、派遣終了後、新たな派遣を受け入れるまでの期間が3カ月以内の場合は、継続的な派遣とみなされます。

両工場では、この3カ月を1日だけ超える期間について、4人を期間工として直接雇用。

3カ月が過ぎると再び派遣社員に切り替えて雇い続けていました。

残る1人も自分がいた職場で同様の雇用形態があったとして、計5人が、こうした形態は直接雇用義務を逃れる行為にあたるなどと3、4月に申告していました。

5人は03~08年に両工場の同じ職場最長4年7カ月間働いていました。


労働局は、通算の派遣期間は実質的に3年を超えたと判断し、雇用形態を是正するよう文書で指導しました。

一方、直接雇用の指導、勧告は手続き上の不備などの理由で見送ったということです。


マツダのグローバル広報企画部長は「派遣会社に労働者を指名して再派遣をお願いしたわけではなく、法律違反はなかったと理解しているが、指導は真摯(しんし)に受け止める」と話しています。

現在は不況の影響で製造現場の派遣労働者の削減が進み、問題とされた雇用契約はないとのことです。



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09年06月06日 18時18分00秒
Posted by: srtawada

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トヨタ自動車が今春始めた期間従業員の再就職支援で、これまでに対象者の3割に当たる約300人が制度を利用していることが分かりました。

今春の労使合意に基づいたもので、愛知労働局の認可を得て実施している技能講習のうち「フォークリフト運転技能講習」「ガス溶接技能講習」のいずれかを受講する機会を提供しています。


対象はこの春以降に契約が切れた期間従業員で、受講希望者には契約期間満了後でも1カ月間無料で寮を貸し出すほか、資格取得のための受講料やテキスト、修了証発行などにかかる費用をトヨタが全額負担しています。



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09年06月05日 18時18分00秒
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東京都産業労働局は5月26日、都内の事業者と従業員に対して行った「労働時間管理等に関する実態調査」の結果を発表しました。


1日の所定労働時間について最も多かった回答は「8時間」で41%となり、以下、「7.5 時間」(20.0%)、「7.5 超~8 時間未満」(16.5%)、「7~7.5 時間未満」(15.2%)と続いています。

事業所の規模が大きくなるにつれ、所定労働時間は少なくなっている傾向にあります。


有給休暇の取得率は、従業員調査の結果より推計し、付与日数に記入があった回答者のうち、取得日数に記入のあった人と「取得しなかった」と回答した人736人を対象に取得率(取得日数÷付与日数)を割り出したところ29.9%となりました。


有給休暇の未消化の理由は、事業所調査・従業員調査のいずれにおいても「病気などのために確保しておく」が最も多く、これに「仕事が多い」「要員・人員が不足している」などが続いています。


事業所調査では、サービス残業について、「まったくない」と答えた事業所が50.9%で半数を占めました。

これに対し、「一部の職場にあると思われる」と(33.2%)と「多くの職場にあると思われる」(4.4%)を合わせた37.6%の事業所ではサービス残業があると考えられていることになります

また、持ち帰りの残業についても、23.3%の事業所が「ある」と考えています。


従業員調査で、「実施した残業時間数」と「手当が支給された残業時間数」に数値の記入があった回答を集計したところ、実施した残業時間数の平均は23.6 時間で手当が支給された残業時間の平均は15.6 時間となり、時間外手当が支給されない残業時間は月平均8.0 時間となります。


同調査は、都内の常用従業者規模30 人以上の3,000 事業所と事業所調査の結果から協力を得られた事業所の従業員2,000 人を対象に行われ、有効回答数は、事業所調査が992、従業員調査が979となっています。




*今回のサービス残業をの調査は、回答率がかなり低かったので実態とかけ離れている感があります。

本当の姿・・・
これは、もっと酷いものとなっているのではないでしょうか!

もし、従業員側から裁判が起こされたら・・・と考えたことのある経営者はどれくらい居られるでしょう。
裁判になってもし、会社側が負けたら・・・

未払い賃金+付加金・・・

そこに増して、損害賠償や慰謝料、和解金などが発生するかもしれません!


それより怖いもの!!
それは、会社の信用がなくなったり名誉を失ったりするかも知れません( ̄□ ̄;)!!


社長・・・
そうならない様に、また、そうなる前に「手」を打っときませんか!!

いつでも、当事務所にご相談ください☆
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いつでも、ご連絡お待ちしております(o^-^o)


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09年06月04日 18時18分00秒
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厚生労働省は、65歳で受け取る厚生年金の給付水準について、モデル世帯(40年加入、妻が専業主婦)では2050年度でも50%を上回りますが、40年間共働きや男性単身世帯では4割を下回るとの見通しをまとめました。

また、いったん受給が始まった年金の実質価値が次第に低下し、現在65歳のモデル世帯の場合、10年後には月1万8,000円も目減りすることがわかりました。


厚労省は04年の年金改革で、長期的な財政の見通しを把握するため、5年に1回、財政検証を行うことを決めました。

今回の試算はその財政検証の一環です。

受給開始後の厚生年金の実質的な価値の推移、世代ごとの負担、給付総額の推計と合わせ主に計4つの試算を5月26日に公表しました。


試算によると、現在65歳のモデル世帯の受給額は、基礎年金も含めて月22万3,000円で、今の現役世代男性の平均手取り賃金(35万8,000円)の62.3%にあたります。

給付水準は今後低下しますが、50年度に65歳となるモデル世帯でも、50.1%を確保できます。


ところが、共働き世帯の場合は、現時点でも、27万9,000円で、現役世代の共働き夫婦の48.3%。

50年度では、39.9%にまで低下します。

給付水準が最も低いのは、男性が単身で40年間働いた場合で、50年度には36.7%となります。


モデル世帯の給付水準が最も高いのは、専業主婦も老後に基礎年金を受給できる「第3号被保険者制度」があるためです。


さらに、給付財源について、あらかじめ蓄える「積み立て方式」に当てはめると、財源不足は現時点で500兆円になると試算。

世代や働き方による不公平を和らげるとともに、税金の投入など不足額の圧縮も課題になりそうです。



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09年06月04日 09時00分00秒
Posted by: srtawada



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★ご参考まで★


 ◎税務  
  【6月10日(水)】
   ・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている
    者の住民税の特別徴収額(前年12月~当年5月分)の納付
  【6月15日(月)】
   ・所得税の予定納税額の通知
  【6月30日(火)】
   ・4月決算法人の確定申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業(所)税・法人住民税>
   ・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
   ・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
    <消費税・地方消費税>
   ・10月決算法人の中間申告
    <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
   ・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの
    中間申告<消費税・地方消費税>
   ・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く
    法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
    (2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
   ・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)


 ◎労務
  【6月10日(水)】
   ・雇用保険被保険者資格取得届の提出
    (前月以降に採用した社員がいる場合)
   ・労働保険一括有期事業開始届の提出
    (前月以降に一括有期事業を開始している場合)
  【6月30日(火)】
   ・社会保険料、児童手当拠出金(5月分)の納付
   ・健康保険印紙保険料受払報告書の提出
   ・労働保険印紙保険料納付(納付計器使用)状況報告書の提出


 ※参考資料となりますので、
  詳しくは各関係省庁などにお問い合わせください。
09年06月03日 18時18分00秒
Posted by: srtawada
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【就職が困難とされる地域の追加】

〇雇用保険法附則第5条第1項第1号ロの規定に基づき厚生労働大臣が指定する地域を定める件の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第295号)


☆概要のみ紹介☆


雇用保険法附則第5条の暫定措置(個別延長給付)に係る厚生労働大臣が指定する地域に、富山県を加える。

<個別延長給付の概要>
【前提】この暫定措置(個別延長給付)は、受給資格に係る離職の日又は所定給付日数に相当する日数分の基本手当を受け終わる日が、平成21年3月31日以後である者について適用する。
受給資格に係る離職の日が平成24年3月31日以前である受給資格者(就職困難者以外の受給資格者のうち特定理由離職者(正当な理由のある自己都合により離職した者を除く。)である者及び特定受給資格者に限る。)であって、次の①②のいずれかに該当するものについては、受給期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる〔個別延長給付〕(法附則5条1項)。

 受給資格に係る離職の日において45歳未満である者又は厚生労働大臣が指定する地域*内に居住する者であって、公共職業安定所長が一定の基準に照らして就職が困難な者であると認めた者であること
 上記①に掲げる者のほか、公共職業安定所長が一定の基準に照らして当該受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者であること

▲厚生労働大臣が指定する地域
次のとおり(平21.3.31厚労告229号)。

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、富山県(注)、石川県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、
鹿児島県、沖縄県
(注)富山県を、この告示により追加した(平21.5.1厚労告295号)。


平成21年5月1日から適用となる。



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09年06月02日 18時18分00秒
Posted by: srtawada
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○厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律
(平成21年法律第37号)


◆概要のみ紹介◆

〔まずは趣旨から・・・〕
この法律は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業における被保険者等に関する年金記録の管理の不備に起因した様々な問題の重大性及びこれらの問題に緊急に対処する必要性にかんがみ、かつ、公的年金制度に対する国民の信頼を速やかに回復するため、年金記録の訂正がなされた上で厚生年金保険法による保険給付又は国民年金法による給付(以下「年金給付等」という。)を受ける権利に係る裁定(裁定の訂正を含む。以下同じ。)が行われた場合において適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払うこととされた日よりも大幅に遅延して支払われる年金給付等の額について、その現在価値に見合う額となるようにするための加算金の支給に関し必要な事項を定めるものとすることとした(第1条関係)。


1 特別加算金の支給

 保険給付遅延特別加算金の支給
社会保険庁長官は、厚生年金保険の受給権者又は受給権者であった者(未支給の保険給付の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上でこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる保険給付(厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(以下「時効特例法」という。)の規定により支払うものとされる保険給付又はこれに相当する保険給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該保険給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「保険給付遅延特別加算金」という。)を、当該保険給付を支払うこととされる者に対し支給するものとすることとした(第2条関係)。

 給付遅延特別加算金の支給
社会保険庁長官は、国民年金の受給権者又は受給権者であった者(未支給の年金の支給を請求する権利を有する者を含む。)について、年金記録の訂正がなされた上で施行日以後に当該受給権に係る裁定が行われた場合においては、その裁定による当該年金記録の訂正に係る受給権に基づき支払うものとされる給付(時効特例法の規定により支払うものとされる給付又はこれに相当する給付として政令で定めるものに限る。以下同じ。)の全額を基礎として、受給権を取得した日に適正な年金記録に基づいて裁定が行われたならば支払われることとされた日から当該給付を支払うこととする日までの間の物価の状況を勘案して政令で定めるところにより算定した額(以下「給付遅延特別加算金」という。)を、当該給付を支払うこととされる者に対し支給するものとすることとした(第3条関係)。


2 費用
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金(以下「加算金」という。)の支給に要する費用は、それぞれ厚生年金保険事業に要する費用及び国民年金事業に要する費用に含まれるものとすることとした。この場合において、加算金をそれぞれ当該加算金の計算の基礎となる厚生年金保険法による保険給付及び国民年金法による給付とみなして、厚生年金保険法及び国民年金法の国庫の負担に関する規定並びに同法の基礎年金拠出金に関する規定(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)を適用するものとすることとした(第7条第1項関係)。


3 不服申立て
 保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給に関する処分等(次の2の処分等を除く。)に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるものとすることとした。(第8条第1項関係)

 厚生年金保険法による脱退一時金に係る保険給付遅延特別加算金又は国民年金法による脱退一時金に係る給付遅延特別加算金の支給に関する処分等に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができるものとすることとした(第9条関係)。

 上記1又は2の処分等の取消しの訴えは、当該処分等についての再審査請求又は審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができないものとすることとした(第11条関係)。

 受給権の保護等
保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関し、受給権の保護、公課の禁止、不正利得の徴収及び時効について所要の規定を設けることとした(第4条~第6条及び第12条関係)。

 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金の支給に関する経過措置
 保険給付遅延特別加算金及び給付遅延特別加算金は、施行日前に1の1又は2の裁定が行われた者に対しても支給するものとすることとした。ただし、施行日前に当該保険給付又は当該給付を支払われた者(以下「既支払者」という。)に対する保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給は、当該者の請求により行うものとすることとした(附則第2条第1項関係)。
 上記1のただし書の場合において、公布日以後に当該保険給付又は当該給付を支払われた既支払者であって、施行日において当該保険給付に係る受給権に基づき厚生年金保険法による保険給付を受けているもの又は当該給付に係る受給権に基づき国民年金法による給付を受けているものは、施行日において、上記1のただし書の請求をしたものとみなすものとすることとした(附則第2条第2項関係)。
 既支払者が施行日前に死亡した場合又は既支払者であって上記1のただし書の請求をしていないもの(上記2により上記1のただし書の請求をしたものとみなされるものを除く。)が施行日以後に死亡した場合においては、その者の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、当該保険給付に係る保険給付遅延特別加算金又は当該給付に係る給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができるものとすることとした(附則第2条第3項関係)。
 既支払者が上記1のただし書の請求(上記2により上記1のただし書の請求をしたものとみなされる場合を含む。)をした後に死亡した場合又は上記3により保険給付遅延特別加算金若しくは給付遅延特別加算金の請求をした者が当該請求をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けるべき保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金でその支払を受けなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の保険給付遅延特別加算金又は給付遅延特別加算金の支給の請求を行うことができるものとすることとした(附則第3条第1項関係)。
 上記1のただし書、上記3及び4の請求は、施行日から5年以内に行わなければならないものとすることとした(附則第2条第8項及び附則第3条第2項関係)。
 年金給付の支給に係る業務に係る体制の整備
国は、適正な年金記録に基づく年金給付の支給に係る業務が円滑かつ迅速に遂行されるよう、当該業務に従事する人材の確保その他必要な体制の整備を図るものとすることとした(附則第4条関係)。


*この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

09年06月01日 18時18分00秒
Posted by: srtawada
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○社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律
(平成21年法律第36号)

●概要のみ紹介●

1 社会保険の保険料等に係る延滞金の軽減(第1条~第13条関係)

1 納期限又は納付期限から一定の期間を経過するまでの間の延滞金の割合の軽減
次に掲げる保険料、掛金その他の徴収金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について、現行では、年14.6パーセントの割合で徴収しているところ、納期限又は納付期限の翌日から3月(次の⑬~⑮までに掲げる保険料等にあっては、2月)を経過する日までの間は、年7.3パーセントの割合で徴収することとした。

☆延滞金の軽減措置を講ずる保険料等
 厚生年金保険の保険料並びに厚生年金基金の掛金及び厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金(確定給付企業年金法の規定により企業年金基金が厚生年金基金とみなされて徴収する場合を含む。)
 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定による特例納付保険料、未納掛金に相当する額及び特例掛金
 児童手当法の規定による拠出金
 国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金
 日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金
 地方団体関係団体が納付すべき掛金及び負担金
 私立学校教職員共済法の規定による掛金
 石炭鉱業年金基金の掛金
 旧農林漁業団体等に係る特例業務負担金
 農業者年金の保険料
 健康保険の保険料
 船員保険の保険料
 労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定)
 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の規定による特別保険料
 石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金

2 延滞金の割合の特例
上記1の延滞金の年7.3パーセントの割合は、当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時において日本銀行が定める商業手形の基準割引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該特例基準割合とすることとした。

2 適用区分(附則第2条関係)
上記1の延滞金の軽減措置は、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例によるものとすることとした。
この法律は、一部を除き、平成22年1月1日から施行する



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09年06月01日 09時00分00秒
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