おはようございます。
松田です。

前回は、

厚生年金は、
65歳前から受給できる
「特別支給の老齢厚生年金」がある。

65歳前の「特別支給の老齢厚生年金」は、
「報酬比例部分」の年金と「定額部分」の年金がある。

という話でした。



今回は、男性の場合、
「報酬比例部分」と「定額部分」は、
何歳で支給開始になるか?

というお話です。

生年月日が                
1.昭和16年4月1日以前の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   60歳から。

2.昭和16年4月2日〜昭和18年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   61歳から。

3.昭和18年4月2日〜昭和20年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   62歳から。

4.昭和20年4月2日〜昭和22年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   63歳から。

5.昭和22年4月2日〜昭和24年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   64歳から。

6.昭和24年4月2日〜昭和28年4月1日の男性。
「報酬比例部分」60歳から。
「定額部分」   65歳から。

7.昭和28年4月2日〜昭和30年4月1日の男性。
「報酬比例部分」61歳から。
「定額部分」   65歳から。

8.昭和30年4月2日〜昭和32年4月1日の男性。
「報酬比例部分」62歳から。
「定額部分」   65歳から。

9.昭和32年4月2日〜昭和34年4月1日の男性。
「報酬比例部分」63歳から。
「定額部分」   65歳から。

10.昭和34年4月2日〜昭和36年4月1日の男性。
「報酬比例部分」64歳から。
「定額部分」   65歳から。

11.昭和36年4月2日以降の男性。
「報酬比例部分」65歳から。
「定額部分」65歳から。

この「特別支給の老齢厚生年金」を
受給しても、しなくても、
65歳からの年金額が
増えたり減ったりすることはありません。


国民年金の繰上げ受給とは違いますので、
ご注意下さい。




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