おはようございます。
松田です。

従業員さんを採用する際に、
「誓約書」を書かせるときがありますよね。

勤務にあたって就業規則を遵守します。
会社の指揮命令へ従います。
仕事上で知り得た情報は、第3者に漏らしません。

等の誓約事項を列挙し、

誓約事項に違反した場合は、
いかなる処分を受けても異議はありません。


という内容の誓約をさせるものです。

従業員さんが、
この誓約書に違反する行為をしたとき、
処分ができるのか?

というお話です。


えっ!?
いかなる処分も受けるって誓約したのだから、
クビに出来るのではないか?


とお思いの方もいると思いますが、


実は、
誓約書には法的拘束力がありません。

すなわち、
誓約書違反というだけで、
自動的に処分をすることが出来ないのです。

誓約書違反の行為そのもの
(例えば、仕事上知りえた情報を漏らした)
について、

就業規則等を根拠として、
処分できるかどうか判断します。


誓約書の役割は、

仕事をするにあたり、
従業員への心構えをしっかりさせる。

というような位置づけで考えたほうが良いと思います。



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