こんにちは。松田です。

久しぶりに、労働基準法の話を書きます。
給料についてのルールです。

労働基準法 第24条では、賃金(給料)について、5つの原則を定めております。

?通貨払いの原則 
給料は、通貨で支払わなければならないという原則です。
通貨で支払うのが原則ですから、
給料は、
従業員さんに手渡しするのが原則なのです。

ほとんどの会社は、
給料を銀行振込にしていますが、
通貨払いの例外として、
以下の要件をすべてクリアーできるときのみ、
給料を銀行振込にすることができます。
 
 ・従業員さんの意思にもとづき、
 ・従業員さんの指定する本人名義の口座に振り込み、
 ・給料支払日に給料全額を引き出せるように振り込むこと
また、
法令若しくは労働協約に別段の定めがあれば、
通貨ではなく、現物給付が可能となります。

?直接払いの原則
給料は、直接従業員さんに、
払わなければなりません。

従業員さんの夫や妻や親等が、
従業員さんの代わりに、
給料を受け取りに来たとしても、
直接払いの原則を理由に、
代理人への支払を拒否できます。


?全額払いの原則
給料は、全額支払わないといけないという原則です。

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税、住民税は、
特別に法律で給料からの控除が認められているので、
全額払いの原則に違反しません。

しかし、上記以外の
旅行積立金、食事代や
社員寮費を控除するような場合は、

労働組合や労働者の過半数代表者と
会社との協定を結ばなければ、
全額払いの原則に違反することになります。


?毎月1回以上払いの原則
給料は、毎月1回以上支払わなければならない
という原則です。
毎月1回以上ですから、週払い、日払いも、
もちろん可能です。

2ヶ月に1回、2か月分を支払うことは、
この原則に違反します。

ボーナスなどの「臨時に支払われる給料」は除かれます。

?一定期日払いの原則
給料は、毎月、一定の期日に、
支払わなければならないという原則です。

今月は、10日に支払う、
来月は、月末に支払う、
というのは、一定期日払いの原則に違反します。