従業員さんを解雇する場合(クビにする場合)、原則として、
30日以上前に、解雇の予告をしなければなりません。
または、
30日以上前に予告をせずに解雇する場合(今すぐクビにする場合)、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当といいます。) を支払わなければなりません。

特に、正社員以外のアルバイト・パートは、
「正社員ではないから、簡単にクビにできる」
とお考えの方も多いのですが、労働基準法は、正社員・パート・アルバイトにかかわらず、すべての労働者に適用されます。

アルバイト、パートであっても、解雇する場合は、
30日以上の予告
平均賃金の30日分以上の解雇予告手当
が必要です。