こんにちは。松田です。
今日は「就業規則」についてです。

会社の就業規則には、
「法規範性」という性質があります。

就業規則で定めたルールは、
法律と同様の効果がある

という性質です。

例えば、就業規則で、

「夏と冬の2回、ボーナスを払う」と定めていれば、
会社には、2回ボーナスを払う義務があります。

「退職金を支払う」と定めていれば、
会社には、退職金を支払う義務があります。

「年に1回昇給する」と定めていれば、
会社には、年に1回は、必ず昇給する義務があります。

就業規則は、ただの紙キレでありません。

メモ帳に自分の名前を書くのと、
契約書に自分の名前を書くことは、

意味が全然違いますよね。

それと同じように、
就業規則で定めることにより、
会社には大きな義務が生じることをご理解下さい。

特に!
インターネットや書店で就業規則のひな型を入手した。
以前勤めていた会社の就業規則をそっくりそのまま使っている。

というような会社の場合は、
就業規則の内容が会社の実状と違う可能性が高いです。

就業規則をもう一度、見直してみましょう!