こんにちわ。

社会保険労務士の吉永です。


今日は県会のADR研究会へ出席して参りました。



日頃から事務所の認定司法書士に裁判業務を厳しく


叩き込まれているおかげ(?)か・・・少しだけ難解な


専門用語も理解することができ、ADRというものを身近

に学ぶことができました。 私の究極の理想像は、やはり裁判所に代理人として

出向くことです。


(言うのはタダですので・・^^;)



でも事務所の司法書士を見ていて、登記申請をする

手段として同意書(遺産分割協議書や原因証書たる

もの)をもらえなかった場合、登記権利者に正当な理由

があれば、裁判にて所有権移転請求手続きを行うと

いう選択肢があるということはとても素晴らしいと感じて

います。


社会保険労務士も同様。

解雇等で相談を受けても、労働審判という選択肢が

手持ちのカードになければ、結局弁護士に依頼しな

ければならず初めから最後まで見届けることができな

いため「正義感」が挫かれてしまうとにならないで

しょうか・・・。


もちろん私はまだ特定社労士ではありませんので

(今年受験予定ですが)

大きなことは言えませんが、手持ちのカードはできる

だけ増やしたい!!という欲張りな女です。


究極の理想像を胸に秘め(ブログで書いていますが・・)

日々、弛まぬ努力をしていきたいと思います^^