こんにちわ。


吉永です。


離婚時年金分割の手続きについてですが・・・・・


果たして、浸透しているのでしょうか??




さてさて、またしても好奇心旺盛な私は、やってしまいました。


離婚時年金分割の按分割合が決定されていなかったので、離婚後お二人で公証役場へ出向くか


調停申し立てをするか、という選択でしたので、依頼人は調停申し立てをされました。


書類作成のサポートを行い、その後裁判所へダメもとで


補佐人として同席させてもらえないか、という申し立てを行いました。


その結果ですが、 はい。

もちろんダメでした。


情報提供請求を行い、按分割合決定後は


年金分割請求手続きを行うのですから、按分割合決定の調停も


補佐人として参加させてもらえないものだろうか、と思ったのと


依頼人からも出来れば一緒にいてもらえませんか?との要望があったため


よ~し!!ダメもとで補佐人許可申立も(依頼人に)提出してもらってみよう!!


という経緯で行ったのですが。。。



はい。裁判所はそんな安易な場所ではありません。



重々承知しておりましたが、まずはアクションを起こしてみなければ分からない私って・・・・。


でも、とっても優しい書記官から連絡が入り、


理由や前後の手続きについては理解するけれども、補佐制度はそのような場合に利用する制度


ではない旨の説明を受けました。



(はい、知っておりました。けれどもどのような形であれ、依頼されている業務の一環として
何とか参加できる道筋を見つけるためには、アクションが必要だと思っています)


とは絶対に口には出せず


「はい。ダメもとで提出しました」 と述べたところ


「そうですか(^^) ハッハッハッ」との返答でした。


何とも心の広いお方でしょう。



 今回のケースもですが、以前に引き受けたケースも同じで、


離婚調停の際に財産分与や離婚時年金分割については一切決められておらず、


調停離婚後、または離婚前に別途財産分与や按分割合について二人で協議するという結果に


なっていました。


財産分与は、任意の話し合いで結論が出るのであれば、私文書なり作成すれば成立するかも


しれませんが、離婚時年金分割の按分割合については、『裁判所の判決等または公正証書』のみ


と決まっていますので、長い調停の後やっと離婚できたぁとホッとするや否や、次の調停または


公証役場へ出向くなどしなくてはならないのです。




う~ん。