今日、食事をしていたら
タダ携帯電話かがかかる。

夫婦とも38と35歳くらいで
35さんの奥さんが辞めて国民年金に入るとどうなるのか。

社労士からすれば
自己都合で失業保険をもらえないなら
間違いなく3号になる。

3号になると、国民年金全額分出る。
失業保険が出れは゛一度外れてだか゛
年間130万円でないなら
そのままでもいいと思う。

それはいいとしても
中高年の特例だのいろいろ怪しげなことがあるので
どうも素人は疑いを持つようだ。

実際は救済策なのであるか゛迷うもとはその辺らしい。

60歳から厚生年金が出る人は
60歳から厚生年金がでで
65歳から国民年金もでる。
繰り上げのことは考えないとしたら。

65歳から今まで払った奥さんの厚生年金が出ます。

社労士からしたら当たり前のことだけど
素人には悩んでしまうらしい。

しかも払いたくないのが本音だし
払ってくれないかもなんて疑っている。
だからそんな質問が出る。

いずれは65歳支給も怪しいものだけど
現行法ではもらえるわけだ。

3号をはずれたら、1号になるから1号を
払えないなら、免除をしておく。
免除さえしとけは゛全額でも国庫分はもらえる。

免除しとけば10年払えるが
単に未納にしていたら2年しかさかのぼって払えないので。
素人からしたらそんなくだらない案件でも
頭をなやますらしい。

払えたら払えばいいし、無理なら踏み倒すべし。

それはいいが、手伝いの税理士の先生が仕事を辞めて
税理士会に登録をしたら、失業保険を貰えないので
頭に来るから行政訴訟するらしいが、
安定所のバカは踏み倒せばいいと勘違いしているので
しかとだすなりすれば、よかったのにと思う。

少しくらいはひどい目に合うのもいかなと思ったり
してます。もっとやれ。おもろいのでもませろだわ。

社労士の先生に相談しないからそんなことになるのだ。
しかとして、にせ税理士でいればよかった。
登録の関係は解らないが
実家を登録しただけで、まったく実態がないらしいので。

そももそ、開業したらもらえないというものおかしな話。
社労士の先生でも貰わないもの、
堂々と貰って、友達に打診したり営業活動するのは
構わないのだからね。

僕ならそれは堂々と貰うよね。