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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

有休の本来の趣旨は心身のリフレッシュです。

もちろん、
これに限らず病気療養や私用でもかまいませんが、
いずれにしても有休を取得する必要性があって
初めて認められるものです。

この趣旨に反したものは、形式上は有休でも
法律の定める有休とは認められない
ので、
拒否してもかまいません。

前回お話しした「夜勤拒否」や「事実上のストライキ」は、
あきらかに趣旨に反しているので拒否できるというわけです。

ところで、有休をとって他の事業場のストライキに参加する場合も拒否できるでしょうか?

これは拒否できません。

なぜなら、有休に名を借りたストライキではなく、
ただ単に有休の利用目的がストライキに参加するということだからです。

有休の利用目的は原則自由なので、
このような利用目的でも拒否することはできないのです。

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada