「子供が熱を出したので今日は有休にしてください」

朝一番で社員からメールが届きました。

「その理由では無理です」

会社は本人に電話で連絡しました。

すると本人は

「私が熱を出したときは有休にしてくれたのにおかしい!」\(*`∧´)/

と言って、労働基準監督署に訴えました。

労基署は

「理由によって有休を認めないのは不当!」

と言ってきました。

先生どうしましょう・・・(((( ;°Д°))))

顧問先からこんな相談がありました。

さて、有休を認めないといけないのでしょうか?

結論からいうと

有休を認める必要はありません!

はっきり言っておきますが

当日の朝に休みたいと言って有休にする会社なんかありません!!

「そんなことないよ!」
「かぜで休んだとき有休にしてくれたよ!!」

たしかにこれはよくある話です。

でもこれは、有休を認めたのではなく

欠勤の有休振替を認めたのです。

「どういうこと???」

通常、欠勤の有休振替は

会社がやむを得ないと認めた場合に限ります。

つまり

振り替えるかどうかは会社の裁量によるわけです。

今回のケースも

会社はもともと当日申請の有休を認めていませんでした。

本人が熱を出したときは

【有休】を認めたのではなく

【欠勤の有休振替】を認めたのです( ̄ー ̄)

「それじゃ、労基署の言っていることは間違いなの?」

いえいえ。

労基署の言っていることは正しいのですが

今回は【有休】を認めるかどうかではなく

【有休の振替】を認めるかどうかです。

したがって

理由によって対応が異なっても問題ありません。

そうじゃないと

朝寝坊でズル休みした日も

有休に振り替えなければならなくなってしまいますからね。

こんなの変でしょ(^_^;)