08年06月18日
賃金表の作成が2社
先月、お客様から依頼されていた(と言っても、今回は報酬無しで)賃金表の作成が先週やっとこさ終わりました。
1社は、労務相談の顧問先様、
もう1社は、スポットのお客様で、
両者とも、資料を渡し、説明もすんだところ。
賃金表が有れば、おおよそこんなところ。(100名以下なら)
得)
・中途採用者の給与で悩まない
・毎年の昇給で悩まない(ベースアップは別)
・モデル賃金などがあって、良い会社に見える
・人事考課制度に、直結させやすい
損)
・毎年定期昇給が発生する
(やり方、運用、設計の方法次第です)
・モデル賃金があるので、将来が見えてしまう
(B評価です。頑張れば、それ以上は行きます)
・人事考課制度がないので、結局中途半端な運用になる
(簡単で良いので、考課制度は要ります)
今回、2社とも「たたき台」として作成させていただきました。何もないと、どこから手を付ければ良いのか分かりませんから。
貴社もいかがですか?
賃金表、作成します。
大阪社労士事務所
1社は、労務相談の顧問先様、
もう1社は、スポットのお客様で、
両者とも、資料を渡し、説明もすんだところ。
賃金表が有れば、おおよそこんなところ。(100名以下なら)
得)
・中途採用者の給与で悩まない
・毎年の昇給で悩まない(ベースアップは別)
・モデル賃金などがあって、良い会社に見える
・人事考課制度に、直結させやすい
損)
・毎年定期昇給が発生する
(やり方、運用、設計の方法次第です)
・モデル賃金があるので、将来が見えてしまう
(B評価です。頑張れば、それ以上は行きます)
・人事考課制度がないので、結局中途半端な運用になる
(簡単で良いので、考課制度は要ります)
今回、2社とも「たたき台」として作成させていただきました。何もないと、どこから手を付ければ良いのか分かりませんから。
貴社もいかがですか?
賃金表、作成します。
大阪社労士事務所
08年04月01日
助成金の小冊子
平成10年から毎年株式会社清文社様より出版させていただき、企業様団体様にご好評の「雇用保険関係/会社がもらえる助成金/活用のポイント」ですが、今日現在、今年の著作依頼はありません。
編集の担当者が変わられたせいでしょうか。
それとも、特定求職者雇用開発助成金の表現が違ったから??
ともかく、今までご購入ご愛読いただいた皆さまに感謝します。
大阪社労士事務所 桑野真浩
編集の担当者が変わられたせいでしょうか。
それとも、特定求職者雇用開発助成金の表現が違ったから??
ともかく、今までご購入ご愛読いただいた皆さまに感謝します。
大阪社労士事務所 桑野真浩
08年03月24日
パートタイマー採用のヒント
人材募集をしても、そもそも応募がない。
求人誌に載せても、条件からはずれている人しか応募してこない。
関与先から相談されるのは、「手続きして」ではなく、「人が来ないねん」が最近は急激に増えています。
対策は、ストレートに「時給や基本給のアップ」。ただし、限界があります。支払能力を超えてのアップは無理です。また、既に在籍している従業員、パートタイマーとのバランスがくずれてしまう。賃金に関して、逆転現象が生じます。
求人誌に載せても、条件からはずれている人しか応募してこない。
関与先から相談されるのは、「手続きして」ではなく、「人が来ないねん」が最近は急激に増えています。
対策は、ストレートに「時給や基本給のアップ」。ただし、限界があります。支払能力を超えてのアップは無理です。また、既に在籍している従業員、パートタイマーとのバランスがくずれてしまう。賃金に関して、逆転現象が生じます。
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08年03月13日
社会保険労務士の探し方
ここ1、2年、ネットで検索をしていただいた企業の経営者、ご担当者から、「大阪社労士事務所が、最初に出てきたので、メール(電話)しました」と言われるのですが、他にも社会保険労務士の探し方は、いくらでもあります。
ネットでは(地名)+社会保険労務士or社労士で検索されるので、当事務所が出てくる可能性が高くなります。
ネットでは(地名)+社会保険労務士or社労士で検索されるので、当事務所が出てくる可能性が高くなります。
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アワザビジネスクラブのセミナー開催が、2月から3月にずれ込みました。また、お知らせが直前になり、失礼しました。
今回は、
3月1日に施行された「労働契約法」の企業内での実務対応に重点をおいて解説します。就業規則の作成や見直しの際にも労働契約法は重要になっています。
(時間の都合で、ワークライフバランス条項や安全配慮義務条項の詳しい説明はできませんので、個別相談にて対応させていただきます)
緊急開催テーマとして「管理監督者」の考え方、企業内ですぐに実行できること、抜け落ちやすいことなどを中心にコンパクトに説明します。労働基準監督署の是正勧告対応にも直結します。
■日 時:平成20年3月18日 午後3時?4時30分
(受付開始 午後2時45分)
■場 所:大阪社労士事務所セミナールーム
大阪市西区西本町2?4?10 浪華ビル2階
地下鉄 阿波座駅1号出口 ホテルルートイン側へ2分
■講 師:社会保険労務士・特定社会保険労務士 桑野真浩
■参加費:1社様2名様まで、2000円(できれば千円札で)
■申込み:メールで、
「お名前、役職、貴社名、貴社所在地、3/18参加」をお送り願います。
あて先:kuwano@mbox.inet-osaka.or.jp
■ホームページ:http://www.osaka-sr.jp/
なお、満席時を除き、返信はしませんので、当日そのままお越し願います。お名刺をお忘れなく!
今回は、
3月1日に施行された「労働契約法」の企業内での実務対応に重点をおいて解説します。就業規則の作成や見直しの際にも労働契約法は重要になっています。
(時間の都合で、ワークライフバランス条項や安全配慮義務条項の詳しい説明はできませんので、個別相談にて対応させていただきます)
緊急開催テーマとして「管理監督者」の考え方、企業内ですぐに実行できること、抜け落ちやすいことなどを中心にコンパクトに説明します。労働基準監督署の是正勧告対応にも直結します。
■日 時:平成20年3月18日 午後3時?4時30分
(受付開始 午後2時45分)
■場 所:大阪社労士事務所セミナールーム
大阪市西区西本町2?4?10 浪華ビル2階
地下鉄 阿波座駅1号出口 ホテルルートイン側へ2分
■講 師:社会保険労務士・特定社会保険労務士 桑野真浩
■参加費:1社様2名様まで、2000円(できれば千円札で)
■申込み:メールで、
「お名前、役職、貴社名、貴社所在地、3/18参加」をお送り願います。
あて先:kuwano@mbox.inet-osaka.or.jp
■ホームページ:http://www.osaka-sr.jp/
なお、満席時を除き、返信はしませんので、当日そのままお越し願います。お名刺をお忘れなく!



