普通の社員であれば
給与は給与
賞与は賞与
でいいのだろうが

役員の場合は
社会保険だけ考えたら
別にすることができる。

しかし、税法法上は
役員賞与は損金ではなく益金扱い。

はてどうしたものか。

この処理に迷ってしまった。

税理士主導であるから
たいていは、益金にはしたがらない。

問題は賃金台帳上である。

社労士の立場からすると
損金にはならないのであきらめて
月々の保険料を下げるべきだ。

ところが、税理士は嫌がるに決まっている。
大きな声では言えないがその分は
賃金台帳から消えてしまう。

二重の賃金台帳になるのは
もっとやばい。

または、たまたま臨時で処理してしまうか。
しかし、社会保険料をごまかすのは
やばいだろう。

それを、毎月に延べて払いますと
言われたら、そうですかとしか言いようがない。

損金にならないなら会社には
メリツトがない。

なので、チヨツトおかしいなと思っても
とりあえず、それで出す。

それで事実にもとずいて
月額変更などの手続きするか。

それともあくまで各月分だけにするか。
考え込む内容。

高くていいというのだから
それで出すことにしたか゛
今度は年金事務所が待ったをかけた。

以前なら、簡単に出せたものが
申立書をだせと。

賃金が出れは゛それで確認できるから
なのかもしれないが、
またまた、めんどくさいことになった模様。

以前なら、比較的いい加減で
報酬をあげる方は簡単にできたのだか゛
下げるのはいろいろ壁があったのだか゛
今回は怪しげなのがわかったらしい。

案外、職員によっては通るケースもあると思うが
取得時に適当に出すなと言うことなのか。

たいていの社労士は適当にしてしまう。
保険証は早く欲しいとのたまうわけだから
そうしないと、出せっこない。

5日以内なんて守れるわけがない。
いつも1箇月くらい給料がてでから出すかと言うことになる。

幸い、1月なら遅延理由書は必要ないかもしれないが。
雇用保険は1月後なんでまともにいくになら
やばいわけだが。

ただ、翌月10日という条項があるので
こいつが曲者であるのだか゛。

具体的に言うと、月末入社でも翌月10日は
物理的に無理があるケースがあると言うこと。
そういう人は少ないと思うが。

いろいろ、くだらないことがたくさんあるという話でした。