以下の文章は、埼玉県社労士会のもの
に私の見解を載せたものである。

にせ社労士にご注意を
   
  ●千葉県警、野田警察署が社労士方違反容疑で無資格者を逮捕
 
労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。  アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険 労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
 

行政書士について 
   
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。  これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。  なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。  上記の行政書士並びに同日において未入会の行政書士有資格者及び同日後の行政書士となる資格取得者は、社会保険労務士試験の受験資格があります。 (社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、労働省発労徴第6号、庁文発第2084号、昭和53年8月8日通達)

労務管理士について
 
社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。   また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。    労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。 社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)

税理士、弁護士、公認会計士について

 これらの資格者は、本来、行政書士に順ずる扱いでなくてはならない。
昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者しか、できないと思う。

 現実的には、上位資格者であるから、彼らがごり押ししてくることは、
ありうるが、そのことに対し、社労士会はどう対応するつもりなのか。

 ほとんど、抗議などをしてないことが問題である。
事なかれ主義、もめたくないなどは最低の対応だと私は思う。

 ましてや、社会的に認知されてなく、地位も低く
紹介を受けているから、彼らに抗議できない先生が多いこと
自体が問題であり、今後の連合会や各県会、支部会の対応が良くない。
そのことに、対し政治活動をすることも当然であるが、
現在の政治連盟のあり方は
あまりに消極的過ぎると思う。


にせ社労士について独自の見解
誤解を受けずに発言するが、顧客の立場で考えれば、
ニセであろうと、本物であろうと
もつとも大切なことは、仕事の遂行能力である。
委任状があれば、誰でもできるのだからね。
だから、にせ者に本物が負けるなどいけないことだ。 
社労士会が、にせ社労士を排除することは必要であるが、
1.顧客にバカにされていること。
社会的地位、認知が無いことがいけない事なのだ。
2.社労士会の研修などフォローがなさすぎる。
そのことが、一番問題であると,考えるものである。
3.会員の本音は、役に立たない社労士会の会費など払いたくない。