マツダ 労働者派遣法 違反
 
・・・元派遣13人を正社員と認定・・・
 
 
労働者の派遣期間が3年を超えないよう、派遣社員を一時的に直接雇用していたマツダの制度が、適法かどうかが争われた訴訟の判決で、山口地裁(山本裁判長)は13日、「派遣の常用雇用を防止する労働者派遣法の根幹を否定する施策だ」として違法と判断しました。
 
 
その上で雇用を打ち切られた原告の元派遣社員15人のうち13人について「マツダとの黙示の労働契約が成立する」として正社員と認め、雇用が続いていれば支給されていた賃金支払いも命じました。
 
 
働者派遣法は派遣期間が連続3年を超えれば、派遣先が直接雇用するよう規定しています。
 
 
問題となったのは、「サポート社員制度」、この制度は、3年を迎える前に派遣社員を「クーリング期間」として3カ月以上、サポート社員で雇用し、その後、再び派遣に戻すことを繰り返していました。
 
 
裁判長は「派遣労働者を利用するのであれば、本来は甘受せざるを得ない生産性の低下を受け入れないで、熟練工の長期的な確保を目指していた」と指摘しました。
 
 
また、派遣社員を技能に応じてランク付けし、給与に反映させる制度なども導入しており、こうしたシステム全体を違法としました。
 
 
さらに「派遣の体裁を整えているが、実質は派遣と評価できない」とし、マツダが就業条件や賃金を実質的に決めていたと言及しています。
 
 
 
 
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