セクハラ解決 相談体制強化
 
・・・増える申し立てに対処 厚労省・・・
 
 
職場のセクシュアルハラスメントを巡って、被害者らが各地の労働局に解決援助や調停を申し立てるケースが増え続けていることが分かりました。
 
 
厚生労働省は、2012年度の主要 10局の申請受理件数が3年前に比べ4割程度増加すると推計、被害者が鬱病などを発症する深刻なケースも増えているため、労働局の相談体制を強化する方針です。
 
 
受理事案のうち、被害者がセクハラが原因で鬱病などを発症し通院するケースも、11年度は125件と09年度の2倍超にまで増加しており、12年度は150件を超えるとみています。
 
 
雇用均等政策課は「景気低迷や競争の激化で職場のストレスが高まるなどし、悪質な事例が増えている可能性がある」と指摘しています。
 
 
調停対象となったあるケースでは、上司の誘いを拒んだところ無視され、会社を辞めざるを得なくなったとして、女性が会社に慰謝料を請求、会社は当初、上司の言動に問題があったと認める一方で慰謝料は拒否しました。
 
 
女性の申請で調停が始まり、調停会議が慰謝料支払いと再発防止策を勧告した結果、会社側も歩み寄って和解に至りました。
 
 
セクハラ被害の慰謝料を請求されたが被害女性が調査に応じず解決できないなどとして、事業主側が調停を申請するケースもあります。
 
 
厚労省によると、11年度には全国47労働局でセクハラや結婚などを巡る解決援助と調停の計657件に助言や解決案を提示し、489件(約74%)が解決、解決に至らない場合は訴訟に発展するケースもあるといいます。
 
 
当事者が感情的になって歩み寄りに応じず、解決に時間がかかることも多いため、厚労省は労働局に配置しているセクハラ専門の非常勤相談員を、13年度から主要10局で増員する計画です。
 
 
 
 
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