雇止めは法人の従前方針 中労委
 
・・・不当労働行為には当たらない・・・
 
学校法人が期限付契約職員を雇止めにした事件について、中央労働員会は11月5日、契約終了に伴って雇止めし、雇用形態の転換による継続雇用も行わないことは、職員の組合加入前から決まっていた法人の方針であり、そのため雇止めが組合員であることによる不利益扱いや組合への支配介入に当たらないと判断しました。
 
 
◎プレスリリース H24.11.6 より
【命令のポイント】
 
~ 雇用期間が終了した期限付契約職員の雇止めは従前からの法人の方針であり、不当労働行為には当たらないとした事案~
 
期限付契約職員を契約終了に伴って雇止めすることや、雇用形態の転換による継続雇用も行わないことは、職員の組合加入前から決まっていた法人の方針である。
 
したがって、雇止めが、組合員であることによる不利益な取扱いや組合への支配介入に当たるとはいえない。
 
また、雇止めに関する団体交渉で、法人は組合に対し、雇用期間を4年間とする方針は期限付契約職員の募集の際にも明示し、職員も納得した上で応募・採用されているなどの説明を繰り返し行っている。
 
よって、法人の対応は不誠実とはいえず、組合への支配介入にも当たらない。
 
 
【詳細】⇒
 
 
 
 
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