原発事故の収束作業  労衛法違反で申立

 ・・・福島第1元作業員 関電工と東京電力に・・・

 

東京電力福島第1原発事故の収束作業を巡り、高い放射線量の中で作業をさせたのは違法として、元作業員の男性(46)が、元請け業者の関電工と東京電力に是正措置を取るよう福島労働局富岡労働基準監督署に10月30日付で申し立てたことが1日、分かりました。

  

弁護団によりますと、男性は福島県いわき市の設備メンテナンス会社の従業員だった昨年3月24日、3号機タービン建屋内で関電工の社員らとともに電源ケーブルの敷設作業にあたりました。

 

建屋の地下にたまり水があり、毎時20ミリシーベルト以上で設定した警報付き線量計(APD)が作動しましたが、関電工の社員ら3人は地下に入って作業を続けました。

  

男性は地下に入ることを拒否、同じ建屋にいた東電のチームは地下で毎時400ミリシーベルトの線量を計測して撤収しましたが、男性らには撤収を指示しなかったといいます。

  

地下に入った3人の中には被曝線量が200ミリシーベルトを超えた人もおり、そのうち2人は作業後に緊急搬送されました。

 

弁護団は放射線業務の被曝線量の上限が年50ミリシーベルトであることなどから、関電工の対応が労働安全衛生法に違反するとし、労基署に処罰するよう告発、東電にも労災防止の対応をしなかったとして、是正措置を求めています。

 


 

 
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