労組脱退強要での解雇は無効

・・・JR東の元組合員 東京地裁・・・

 

 

組合の指示に従わなかった運転士を脱退、退職させた強要罪で有罪になったことを理由に、JR東日本が懲戒解雇したのは不当として、JR東労組の元組合員6人が同社に地位確認や賃金支払いを求めた訴訟の判決が出されました。

 

17日、東京地裁は6人のうち2人の解雇を無効と認め、賃金の支払いを命じ、残る4人の請求は棄却しました。

 
判決によりますと、運転士は東労組と敵対する組合の活動に参加したため、職場で6人を含む東労組側から「組合を辞めろ。会社も辞めろ」と数カ月にわたり迫られ、2001年2月に東労組を脱退し、同7月に退職しました。


6人は07年7月、強要罪で一審有罪となり、翌月に懲戒解雇されました。

 

今年2月に最高裁で強要罪での有罪(刑事)が確定しましたが、6人は「判決に重大な事実誤認がある」として、違法な判決を理由にした解雇(民事)は無効と主張していました。

 

白石裁判長は、刑事裁判の認定事実を全て認めた上で、6人のうち2人は「退職強要行為に関わっていない」と指摘し、解雇は重すぎるとしました。

 

JR東は控訴する意向を明らかにしています。

 

  
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