自殺労災認定 うつ病発症後も長期間勤務 

 

・・・労働基準監督署の処分を取り消し・・・

 

 

携帯電話会社「ジェイフォン」(現ソフトバンクモバイル)の社員だった小出尭さん(当時56)がうつ病で自殺したのは過労が原因だったとして、妻の典子さん(64)が国に労災認定を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は14日、原告側の訴えを認め、遺族補償年金を不支給とした名古屋西労働基準監督署の処分を取り消しました。

 

 

裁判長は、小出さんが経験のない業務を任され、時間外労働が約100時間に上る月もあったと指摘し、「業務は質的、量的に過重で、日常的に多大な心理的負荷を与えた」とうつ病発症との因果関係を認めました。

 

 

 その上で業務上のストレスからうつ病が治らないまま、症状が悪化していった経緯を説明し、自殺直前に会社が命じた異動についても、「やむを得ず承諾したことも相まって、うつ病が決定的に増悪し、自殺に及んだと推認できる」と判断しました。

 

 

判決によると、小出さんは1994年に音響機器メーカーからジェイフォン前身の「東海デジタルホン」に出向しましたが、携帯電話の開局業務や苦情処理を担当した同年11月ごろにうつ病と診断されました。

 

 

その後も断続的に通院を続けていましたが、希望しない配置転換を命じられ、異動した直後の200212月に自宅で自殺しています。

 

 

 名古屋西労働基準監督署は09年4月に「業務による強い心理的負荷は認められない」として労災を認めず、遺族補償年金の不支給を決めています。

 

 

賠償問題に関しては、遺族と会社側は09年6月に名古屋高裁で和解が成立しています。

 

 

 

 

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