労災 精神障害認定で新基準 

 

・・・時間外 直前3週間 120時間以上・・・

 

・・・時間外 直前1か月 160時間超・・・

 

 

長時間労働によるうつ病などを労災と認定する基準について、厚生労働省の専門検討会は21日、「発症直前の3週間で約120時間以上の時間外労働」があった場合は「心身の極度の疲弊、消耗を来たし、うつ病などの原因となる」と認める報告書をまとめました。

 

 

同省は年度内にも新基準を実施する方針です。

 

 

報告書では基準を明確にすることで審査が早くなり、精神障害の労災認定の審査期間を現在の平均約8.6カ月から約6カ月に短縮できるとしています。

 

 

 報告書が示した新評価表は、業務による心理的負荷を総合評価する際に「強」と判断する要因の一つである「極度の長時間労働」の具体例を挙げました。

 

 

うつ病などの発症直前1カ月に約160時間を超えるか、3週間に約120時間以上の時間外労働をした場合と明記し、「その事実だけで基本的に労災と認定されうる」としています。

 

 

 1カ月に80時間以上の時間外労働をした場合の心理的負荷は「中」で、この場合はその他の項目を含め総合的に評価することになります。

 

 

 

 

 

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