アスベスト被害 4600万円賠償命令 

 

・・・船舶修理工場の下請け会社に勤務・・・

 

・・・親会社に支払命令 大阪地裁・・・・

 

 

 船舶修理工場でアスベスト(石綿)を吸引して中皮腫を発症し、その後に死亡したのは、粉塵(ふんじん)対策などの安全配慮義務を怠ったためとして、大証1部上場の造船会社「サノヤス・ヒシノ明昌」(大阪市)の下請け会社に勤務していた男性=当時(68)=の遺族が同社に約5100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、大阪地裁でありました。

 

 

矢尾裁判長は同社の安全配慮義務違反を認定し、約4600万円の支払いを命じました。

 

 

 判決によりますと、男性は昭和42年~平成18年、サノヤス社の工場で船舶修理工として勤務しました。

 

 

エンジンなどの修理で断熱用の石綿布を取り外すたびに石綿粉塵を吸入し、中皮腫などに罹患(りかん)したとされました。

 

 

 

 

 

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