添乗員の「みなし労働制」 不適用 

 

・・・労働時間を算定し難い業務に当たらない・・・

 

・・・未払い残業代など 102万円の支払命令 東京高裁・・・

 

 

添乗員に「事業場外みなし労働制」は適用されないとして、派遣添乗員の豊田さん(54)が阪急トラベルサポート(大阪市)に未払い残業代など計約112万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は14日、全額を認めた一審判決を一部変更し、約102万円(10万円減)の支払いを命じました。

 

 

 「事業場外みなし労働制」は労働基準法で定められており、会社の指揮・監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなされますが、判決は一審同様に「みなし労働制」の適用を否定しました。

 

 

添乗業務をめぐる同種の訴訟は、一審の結論が分かれており、高裁段階では初の判断です。

 

 

 裁判長は「旅行行程の指示書や、添乗員が出発や到着時刻などを詳細に記載した日報があり、添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」とし、記録が残っていない一部のツアーを除く未払い残業代を約51万円と算定しました。

 

 

一審に続き、労基法が制裁的な意味合いで規定している同額の「付加金」も認めました。

 

 

 

 

 

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