死亡した親の年金詐取 実刑判決 

 

・・・懲役3年6月 名古屋地裁 ・・・

 

 

母親が死亡したことを隠して国から年金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた無職、赤坂勉被告(60)の判決公判が23日、名古屋地裁であり、新井裁判官は懲役3年6月(求刑懲役4年)を言い渡しました。

 

 

 新井裁判官は判決で、赤坂被告が約3年にわたって年金を詐取したことを「年金制度の適正な運営を害する悪質な犯行」と指摘し、「詐取した年金を生活費や遊興費に充てた。刑事責任は重大」と述べました。

 

 

 判決によると、赤坂被告は2007年9月ごろ、母親(当時80)の死亡を労働基準監督署に届け出ず、母親が受給していた遺族補償年金や遺族特別年金など計約1120万円を国からだまし取りました。

 

 

 10年7月、東京都足立区でミイラ化した戸籍上「111歳」の男性遺体が発見されたことを受け、名古屋市北区の職員が今年1月、被告宅を訪問し発覚しました。

 

 

 

 

 

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