内定取り消し 企業名公表

 

・・・職業安定法の会社名公表規定に該当・・・

 

 

厚生労働省は5日、就職内定取り消しの理由が、職業安定法の会社名公表規定に該当したとして、今春採用予定の大学生の内定を取り消した佐賀県武雄市の進学塾「エス・アイ教育綜合センター」などの3社企業名を公表しました。

 

 

 厚労省や会社によりますと、同社は昨年8月、大学生2人に内定を出しましたが、今年1月、「退職予定の職員が辞めなかった」ことと「内定後の研修の内容の結果」を理由に内定を取り消し、一人については再就職を支援しませんでした。

 

 

 職業安定法の会社名公表規定では

 

(1)事業活動の縮小を余儀なくされていないのに内定を消した

 

(2)内定取り消しの理由を十分説明しなかった

 

(3)内定取り消し後の再就職に向けた支援を行わなかった

 


など5項目に該当する場合は企業名を公表でき、同社の場合は、(1)と(3)に該当しました。

 

 

 会社側は「一人には別の就職先を紹介し、一人には研修内容をみて難点があることを説明した。本人の活躍の場が別にあると思ってのことだった」と話しています。

 

 

 

 

 

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