石綿救済 全死者調査の方針

 

・・・来年3月までに実施 厚労省・・・

 

 

石綿健康被害救済法(石綿救済法)で定めた特別遺族給付金制度が終了する来年3月を前に、厚生労働省は全国の法務局に保管されている死亡診断書を閲覧し、対象者を掘り起こす方針を固めたことが分かりました。

 

 

救済漏れを最小限にするためで、東日本大震災の被災3県を除く95~05年の死者約1000万人について、石綿関連がんの中皮腫が死因と疑われるケースの調査を年内を目標に終え、遺族へ郵送で通知する予定です。

 

 

 石綿による健康被害は、05年にクボタ旧神崎工場(兵庫県尼崎市)を巡る被害が明るみに出るまで広く知られていませんでした。

 

 

遺族が被害に気づいても労災申請の時効(死後5年)を過ぎ、労災補償が受けられない例が続発したため、国は同法(06年3月施行)に基づく救済制度を導入しました。

 

 

対象は中皮腫や肺がんなど5疾病で、請求に基づき遺族年金などが支給されます。

 

 

法施行後に迎えた時効の救済は今年3月で終了し、法施行前に時効になった事例も来年3月27日が請求期限で、今回の調査で対象を掘り起こすとしています。

 

 

 調査対象期間は、人口動態調査の死因に中皮腫が加えられた95年から、同法施行直前の05年までで、全国の労働局が作業を担います。

 

 

 厚労省によると、95~09年の中皮腫による死者は1万2368人ですが、個人の特定はできていません。

 

 

中皮腫での制度の適用は10年度末現在728件で、この他にも労災補償を受けるなど既に救済されているケースも多いとみられますが、同省補償課は「一人でも多く救済漏れを防ぎたい」としています。

 

 

 

 

 

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