JR不採用訴訟 二審判決確定(最高裁棄却)

 

 

・・・組合差別認定 慰謝料550万円・・・

 

 

 

1987年の国鉄分割・民営化の際、反対した国鉄労働組合(国労)の組合員がJRに採用されなかった問題をめぐる訴訟で、最高裁第三小法廷の裁判長は、組合員3人と、国鉄清算事業団の業務を引き継いだ独立行政法人側の上告をいずれも退ける決定をしたことが分かりました。

 

 

7日付で、解雇無効は認めなかったものの、独立行政法人に慰謝料を550万円ずつ支払うよう命じた二審・東京高裁判決が確定しました。

 

 

 訴えていたのは、神奈川、福岡両県の3人です。

 

 

この訴訟を含む5件の関連訴訟では、昨年6月、組合員904人について最高裁で一括して和解が成立しました。

 

 

今回の決定は、これに応じなかった6人のうち3人に対するものです。

 

 

 二審判決は、所属組合による採用率の差について「国労を脱退したかどうかで極端に採用率が異なっており、採否を分ける決定的要因になったと推測できる」と「組合差別」を認定しました。

 

 

しかし、組合差別がなかったとしたらJRに採用されたという因果関係は認めず、不公正な選考で採用の可能性が断たれたことの慰謝料だけを認めていました。

 

 

 

 

 

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