執行役員も「労働者」 東京地裁判決

 

・・・労災不支給取り消し 改めて労災認定申請へ・・・

 

 

 脳出血で死亡した執行役員の男性(大阪府、当時62)が労災保険法上の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟で、東京地裁の青野裁判長は19日、「労働者に当たる」として、労災保険の不支給処分を取り消す判決を言い渡しました。

 

 

原告側弁護士によると、執行役員が「労働者に当たる」とする判断は初めてとのことです。

 

 

 男性は機械商社で部長を兼任する執行役員を務めていました。

 

 

2005年に商談からの帰りの車中で体調不良を訴え、脳出血で死亡しましたが、男性の妻の労災申請に対し、船橋労基署は「労働者に当たらない」として退けていました。

 

 

 裁判長は「一般従業員時代と執行役員時代の業務実態が変わらず、一定額以上の取引では本社の決裁を仰ぐなど指揮監督を受けていた」と認定し、男性は毎月の経営会議に出席していたものの「最終意思決定は取締役会でしており、経営会議の構成員だからといって当然経営者ということにはならない」として、男性の労働者としての権利を認定しました。

 

 

 死亡が業務の多忙さに起因するかどうかは判断しておらず、原告側は改めて労基署に労災認定を求めることになります。

 

 

原告側弁護士は「零細企業の取締役を実質従業員と認める司法判断はあったが、大企業に多い執行役員も労働者に当たると判断されたことで『名ばかり役員』が減るのではないか」と述べています。





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