オペラ歌手も 「労組法上の労働者」 

 

・・・最高裁 就労実態を詳細に検討 実態で判断 ・・・

 

 

個人事業主として働く歌手が、労働組合法上の「労働者」に当たるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は12日、就労実態を検討したうえで、「労働者に当たり、団体交渉権がある」と認める判決を言い渡したことが分かりました。

 

 

 問題となったのは、新国立劇場運営財団(東京)と契約するオペラ歌手と、INAX(現LIXIL)の子会社INAXメンテナンス(愛知県)と契約する技術者(カスタマーエンジニア)の地位問題です。

 

 

契約更改などを巡り「雇用関係にない」などとして団交を拒んだ財団や会社の対応が、不当労働行為に当たるかが争われました。

 

 

 同小法廷は就労実態を詳細に検討し、歌手と技術者のいずれも

 

(1)不可欠な労働力として組織に組み込まれていた

 

(2)仕事の諾否の自由が実質的になかった

 

(3)契約内容が一方的に決められていた

 

(4)仕事の場所や時間が拘束されていた

 

――などとして、「労組法上の労働者に当たる」と判断しました。

 

 

 そのうえで、オペラ歌手については団交拒否が不当労働行為に当たるかどうか判断させるため、審理を東京高裁に差し戻しました。

 

 

 技術者側弁護団の河村弁護士は「就労実態次第で労働者と認められることが示された」と判決を評価しました。

 

 

 



ブログランキングに参加しています。
よろしければ 「クリックしてください」 ⇒ ⇒ ⇒ にほんブログ村 経営ブログ 人事・総務へ

にほんブログ村 人気ブログランキングへ 人気ブログランキングへ