勤務中の震災被害 労災認定へ 

 

・・・31日 厚労省が方針・・・

 

 

東日本大地震で事業所や作業場が倒壊、焼失したり、大津波で流失したりして勤務中に被害に遭った人について、厚生労働省が労災認定する方針を決めたことが31日、分かりました。

 

 

三陸地方は明治三陸地震(1896年)など、何度も津波被害を受けているため、津波による被害を「危険な環境下で仕事をしていた結果」として、災害と業務の因果関係を認めるとしています。

 

 

大地震の発生が午後2時46分ごろと平日の昼間で勤務中の人が多かったため、対象者はかなりの数に上るとみられます。

 

 

 厚労省は「事業主や医療機関の証明書がなくても受理する。近くの労働基準監督署に問い合わせを」と呼び掛けています。

 

 

 労災と認められるのは事業所、作業場の倒壊や水没、焼失で被災した場合や、避難中や救助中、通勤中に巻き込まれた場合で、休憩時間中も適用されます。

 

 

 行方不明者については本来、不明になったときから1年後に死亡とみなされた場合に請求ができますが、今回は特例として1年以内でも認定することを検討しています。

 

 

 阪神大震災では、発生時間が午前5時46分と多くの人が勤務時間前の早朝だったため、被災者数に比べ申請者は少なかった実態があります。

 

 

 

 

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