地震被災 年金・健保の保険料納付期限を延長 

 

・・・国民年金では保険料免除制度・・・

 

 

 厚生労働省は東日本大震災で被災した事業所を対象に、厚生年金や協会けんぽの保険料の納付期限を延長する方針を決めました。

 

 

自営業者などが加入する国民年金では、自宅が全半壊した被災者について保険料を免除します。

 

 

 労使折半で保険料を支払う厚生年金保険と協会けんぽの保険料は、被災した事業所について災害による混乱が終息してから2カ月後まで納付期限を延長します。

 

 

具体的な期限は状況をみて判断するとしていますが、災害の復旧状況次第でさらに数カ月間延ばす可能性があります。

 

 

対象地域は青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県で、対象事業者は約11万社になる見込みです。

 

 

 自営業者やパートで働く人が加入する国民年金は、保険料の支払いを申請から2年間免除します。

 

 

住宅や家財などをおおむね2分の1以上失った人が対象で、7月末まで全国の年金事務所で手続きを受け付けます。

 

 

 

 


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