社員自殺 マツダに6千万円支払い命令

 ・・・神戸地裁支部・・・

 

 

 

 自動車メーカー・マツダの本社(広島県)の男性社員(当時25)が自殺したのは、長時間労働が続いていた男性に対して会社側が適切にサポートしなかったのが原因だとして、両親が慰謝料など約1億1千万円の支払いを求めた訴訟の判決が28日、神戸地裁姫路支部でありました。

 

 

 裁判長はマツダ側の過失を認め、約6400万円の支払いを命じました。

 

 

 判決によると、男性は2004年4月にマツダに入り、06年11月からエンジン用部品の輸入業務を担当しており、07年3月にうつ病を発症し、翌4月に社宅で首つり自殺しました。

 

 

 広島中央労働基準監督署は09年1月、自殺と仕事の因果関係を認め、労災認定しました。

 

 

 両親は訴訟で「部品に不具合が多く、トラブル処理などに長時間の時間外労働を強いられた」とし、男性が会社で使っていたパソコンの起動時間などから、自殺直前の3カ月間は厚生労働省の過労死認定基準にあたる月平均80時間以上の時間外労働をしていたと指摘しました。

 

 

 「男性の前任者で入社約20年の社員も体調を崩したのに、会社は男性を孤立無援の状態で働かせた」とし、社員の健康面に配慮する義務を怠ったと主張していました。

 

 

 判決は、男性が時間外労働などの影響で心身ともに健康を損なっていたと認定しました。

 

 

 マツダ側は男性の負担を軽減させるため、上司にコミュニケーションをとらせるなどの適切な支援をさせなかったと判断しました。

 

 

 また、上司が男性の自殺について「この忙しいのに」などと発言したと指摘し、遺族に対して二重に精神的苦痛を与えたと述べました。

 

 

 判決後、男性の父親は「マツダが判決を真摯(しんし)に受け止めて社員の安全と安心して働ける職場環境を整備するよう、強く要望します」との談話を出しました。

 





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