分煙求めた社員の解雇 無効判決 

・・・解雇無効と未払い賃金475万円の支払い命令・・・

 

社内の受動喫煙で体調を崩した東京都内の男性(35)が、勤務先の保険代理店の社長に対策を求めた後に解雇されたのは不当として、解雇無効などを求めた訴訟の判決です。

 

東京地裁は保険代理店側に解雇無効と未払い賃金475万円を支払うよう命じる判決を言い渡していたことが16日、分かりました。

  

男性の代理人を務める弁護士が記者会見して明らかにし、弁護士は「受動喫煙対策を巡る解雇で、無効判決を勝ち取ったのは初めて」と話しています。

 

判決は8月23日付で、会社側が9月27日に控訴を取り下げたため確定しました。
 

 

弁護士によると、男性は2009年11月に入社し、試用期間中に社長の喫煙で吐き気などを催したため、ベランダで喫煙するよう願い出ましたが社長は拒否しました。

 

社長は翌12月に男性に退職勧奨をした上で休職を命じ、10年1月末付で解雇しました。

 

 

 
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