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【松本労基署が「パワハラでうつ病」労災認定】

長野県松本市自動車販売会社に勤める同市在住の男性(46)が、「不当な懲戒処分と配置転換などで、うつ病に追い込まれた」として松本労働基準監督署に労働災害を申請し、認定されていたことが分かりました。


労災申請を支援したNPO法人「ユニオンサポートセンター」(同市)によりますと、男性は2006年4月、事務上のミスで顧客とトラブルになり、減給6カ月懲戒処分を受けたといい、男性は「不当に重い見せしめ的な懲戒処分だった」と主張、「処分後、突然経験したことのない部署に転勤させられ、辞めるよう仕向けられた」といいます。


男性はその後、うつ病と診断され、会社を休職し昨年4月に労災を申請しました。


職権を背景とした嫌がらせであるパワーハラスメント(パワハラ)によるうつ病は立証が難しいため、裁判になるのが一般的ではありますが、今回のような労基署の認定は珍しいといいます。

厚生労働省は、昨年4月、【心の病の労災認定基準】を見直し、強いストレスを受ける要因としてパワハラを新たに盛り込んでいます。


*確かに「心」というものは目に見えるものじゃないので、どれだけ具合が悪いのかは他人には分かり辛いものです。

ましてや、どれだけのストレスになっているかなんて個人個人違うものですしね。

今回の認定を受けて思うのは、昨年(平成21年)の4月の基準改正が大きなウェイトを占めていると考えられます。


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