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厚生労働省は6日、うつ病などの精神疾患や自殺についての労災認定をする際に用いる判断基準を10年ぶりに見直すことを決め、各労働局に通達を出しました。


これによりパワハラなどが認定できるよう12項目の判断基準が新設されました。


精神疾患による労災認定は、ストレスの強い順に3、2、1の3段階で判断されますが、強度3で新設されたのは、「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目で、これまで明確な基準がなかったパワハラによる精神疾患については、この基準で判断できるようにしました。


強度2では、企業の人員削減成果主義の導入が進んできたことから、「複数名で担当していた業務を1人で担当」「達成困難なノルマが課された」といった基準を新たに設けました。


厚労省によると、2007年度の精神疾患による労災申請者数は952人で、前年度比133人増。03年度の2倍超となっています。



そのほか、詳しくは厚生労働省HPで
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0406-2.html



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