以下はヤフーニユースからの引用であるが、
良く考えたら
罰則がない。
徴収課は未納にしたくない。
会社は金がない。
高齢者は年金カツトされたくない。
社労士には強い権限がない。
年金事務所であり警察権限はない。
なので、無理でしょう。

そこら辺を解決すべきで
小手先のごまかしもそろそろ限界でしょう。

今後、歳入庁を作れば
税理士が社労士の仕事を奪うかもしれない。

歳入庁ができても徴収権限は同じ。
税金という形で収めるか
別枠になってしまうでしよう。

その時、郵政順位としては
1税金2.社会保険料となるはず。
同時徴収ならぱ、社労士は多分首になります。

そもそも、個人と法事で差をつけたり
年金で差別したことが誤りだった。

<厚生年金>悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針
毎日新聞 5月4日(金)11時55分配信

 厚生労働省は今年度から、厚生年金への加入義務があるのに加入せず、保険料を払わない悪質な企業の事業主を、厚生年金保険法違反容疑で警察に告発するとともに、公表することを決めた。加入に必要な情報を確認するための立ち入り調査を拒否した回数など、具体的基準を定めたうえで、告発に着手する。ここ数年、未加入事業所の総数は10万前後で推移しており、同省は3年以内に半減を目指す。【中島和哉】

 厚生年金は保険料の半分を会社側が負担するため、経営状態の悪い中小企業などで加入を逃れるケースが後を絶たない。従業員は、厚生年金より給付の不利な国民年金に加入することになるため、厳罰化で従業員の待遇改善を図る。また、政府が税と社会保障の一体改革を掲げ消費増税を目指すなか、保険料を納めていない事業所に対する不公平感が高まっており、こうした批判をかわす狙いもある。

 日本年金機構はこれまで未加入の事業所を訪問したり文書を送ったりして加入を指導、従わなければ強制的に加入させてきた。ただ、加入には従業員数や報酬などの情報が必要で、確認のための立ち入り調査を拒否する事業所も多い。このため、最近5年間で厚生年金に加入した事業所数は、年間3000弱~1万程度にとどまる。10年度末で10万7935事業所が未加入だ。

 厚生年金保険法は懲役6月以下または罰金50万円以下の罰則を規定しているが、これまで加入逃れに対して適用された例はほとんどなかったという。加入しているが保険料を滞納している事業所は、告発の対象としない。

 一方、加入事業所(10年度末で約175万)についても、4年に1度は調査を実施し、従業員の報酬など加入状況が適正かどうかを確認する。

 【ことば】厚生年金

 民間サラリーマンが加入する年金制度。法人や従業員5人以上の事業所は、従業員を加入させなければならない。保険料は、収入に応じた標準報酬に保険料率(現在は16.412%)を掛けて決められ、事業主と従業員が半分ずつ負担する。