おはようございます。松田です。
今日は、法定労働時間と
残業手当についてのお話です。

労働基準法第32条では、
?使用者は、労働者に、
休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
労働させてはならない。 (週40時間制)

?使用者は、1週間の各日については、
労働者に、休憩時間を除き
1日について8時間を超えて、
労働させてはならない。
と定めています。

1日8時間を超え、
または1週40時間を超えた場合に、
25%割り増しの「残業手当」を支払わないといけません。(「時間外割増と深夜割増」参照)
 
この、1日8時間、1週40時間の労働時間を
「法定労働時間」
といいます。
 
残業手当の支払義務が発生するのは、
この「法定労働時間」を超えた場合です。
 
つまり
、「法定労働時間」の範囲であれば、
残業をさせたとしても、割増賃金を支払う義務は生じません。


例えば、
就業時間が1日7時間、
週5日勤務で
1週35時間の従業員さんの場合。

1日7時間を超えたとしても、
8時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。


1週間で35時間を超えたとしても、
40時間を超えない限りは、
25%割増する義務はありません。

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