スタッフAです。
涼しくなってきたのはうれしいのですが、季節の変わり目のせいか
喉がイタイ…。みなさんは風邪などひかれていませんでしょうか?

さてさて、本日のタイトル、
「雇用保険料を払っていたのに、失業手当がもらえない、
なんてことあるの?」
と、お思いの方もいらっしゃるかも…。

もちろん雇用保険の加入期間が短く、失業手当を受給できない
ということはありますが、
“会社側が加入手続きをしていなかった”ことにより
失業手当を受給できない、ということがあるのです。

保険料がかかる、などの理由で故意に加入させない、
という話も聞きますが、
そんな悪意(?)はなくとも 入社時は何かとすることが多いので
手続きが漏れてしまう場合もあるようです。


そこで、今までは雇用主が雇用保険の加入の届出を
行っていなかった場合、2年内の期間に限り、
遡って加入手続きが可能でしたが、

平成22年10月1日から、
雇用保険料が給与から天引きされていたことが
明らかである場合は
、2年を超えて遡って、
雇用保険の加入手続きができるようになりました。

「キチンと保険料を納めていたのに、手続きが漏れていただけなら
雇用保険加入を認めてあげよう」という主旨のようです。

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